
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
株式会社の株主総会や社団法人の社員総会には 委任状による出席が認められています。
また、株式会社の取締役会や 社団ないしは財団法人の理事会には 委任状による議決権は認められていません。
それ以外の 社内(団体内)の組織構成については 監査役(監事)を除いて特段の定めはありません。
その委員会が NPO法人の理事会に該当しない以上 委任状による出席扱いを認めるかどうかは 法的な規制は一切なく その委員会の設置規定によるか それがなければ理事長ないしは委員長の判断によります。
不法・違法行為ではありません。
No.3
- 回答日時:
委員会は、法定の機関ではなく、貴団体の内部的な組織ですから、委任状による出席を認めるか否かは内部的な問題に過ぎません。
ですから、不法とまでは言えないと思います。しかし、私自身は好ましくないと考えます。委員会の性格といいますか位置づけとして、社員総会と理事会のどちらに近いといえば、理事会に近いのではないでしょうか。
社員総会で社員が議決権を自己の利益のために行使するのは構いませんから、社員総会では他人に議決権の行使を委任することは許されます。
一方、理事会において理事は自己の利益を図るために議決権を行使するのではなく、法人の利益を図るために議決権を行使するのであり、それゆえ、そのような行動ができる理事であることを信頼して選ばれているわけです。それなのに理事が議決権を他の理事に委ねることができるとすれば、その理事を選んだ意味がなくなるわけです。もっと言えば、理事を複数選ぶ意味がなくなります。
貴団体でどのように委員が選ばれるか分かりませんが、建前上は、その人だから委員を選んだのではないでしょうか。ということであれば、理事会の代理出席が認められないのと同様に委員会も代理出席が認められないと考えるのが妥当と思います。
詳しいご説明をありがとうございました。
1つお聞きしたいのですが。
「それなのに理事が議決権を他の理事に委ねることができるとすれば、」・・・というところですが、これは白紙委任状を意味すると考えてよろしいでしょうか?
もしそうだとして、白紙委任状ではなく、議案ごとに賛成・反対の意思表示ができるような様式の「委任状」でも不可でしょうか?再度お聞きしましてお手間をおかけします。
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