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わたしの学校は、お化け屋敷が禁止されています。
理由の1つとして、部屋を暗くした状態で催しものを営業することは、法律的に定められていないからだそうです。
しかし、どこを探してもそのようなことは載っておりませんでした。

もし、真っ暗が法律に違反しているとしても、懐中電灯を使えば違反したことにはなりませんか?

A 回答 (7件)

根拠法は消防法です。


消防法施行令-消防法施行規則-各自治体火災予防条例 で避難誘導設備の設置が義務づけられています。
学校の教室は夜間使用しない事、視界が確保されている事から設備の簡易化、省略が認められています。
暗幕を張ったり視界を遮る様なものを設置するのであれば避難誘導灯や消火設備の設置が必要です。

風俗営業法などと訳の分からん回答がありますがお化け屋敷は風営法の対象ではありません。
こういう回答をする人は裸の女のお化けが抱きついてきたりアソコを見せてきたりするお化け屋敷にでも行ったのかな?
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風営法の照明制限は20ルクス以上です。



簡単に説明すると、20wの電球一つで20ルクスです。
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難しいね!


でも、やりたいんだってことを先生に伝えましょう

自分は本当に法律に引っかかる
二酸化炭素の爆破実験で家庭で起きる恐ろしいことを文化祭でやりたいといいました!

要は家庭でも起こりうる50の危険って事です
硫化水素やら、高電圧の逆流など大変危険で本当に死人がでる可能性があるが

やりたいとしっかりと伝えて
学校側の許可をとれました
しっかりと先生などに伝えたら 法律に違反な事でもできます!

おまけに今回の件は法律に違反していないので
しつこくすると 確実にやらせてくれます!!
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まぁ幽霊屋敷が該当するかに関しては疑問もあるが



世の中には風営法という法律があり
室内の照明(明るさ)に関する規定もある

当然、懐中電灯でなんてのは屁理屈で通用しない
(懐中電灯は照明設備ではない)

そもそも法律で規制されているかどうかに関係無く
学校内の規則として定められていれば、学内ではそちらが優先される
※よほど、世の中の常識に反したり法律に反するようなもので無ければね
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「法律的に定められていない」と言ったのであれば、いくら探しても法的規制の条文が見つからないのは


当たり前です。
定めがない=条文がないという事ですから、無いものは探しようがありません。
「法律的に禁じられている」と言ったのなら嘘になりますが。

正直、ちょっと難しげな事を言って煙に巻かれているだけではないかと思います。
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>お化け屋敷が禁止されています。


>理由の1つとして、部屋を暗くした状態で催しものを営業することは、法律的に定められていないからだそうです。
しかし、どこを探してもそのようなことは載っておりませんでした。

2つに分けて考えようね。

まず

>お化け屋敷が禁止されています。

これは法律とは関係ない単なる校則。

校則の場合、法律の根拠がなくてもOKなんだよ。たとえば、茶髪禁止、あるいは化粧禁止、ミニスカート禁止。こんな法律はどこにもない。でも校則では禁止できる。(それぞれの学校の判断による。)

>理由の1つとして、部屋を暗くした状態で催しものを営業することは、法律的に定められていないからだそうです。
しかし、どこを探してもそのようなことは載っておりませんでした。

ごめんな。そんな法律があるかどうかはよくわからん。ただ、『部屋を暗くした状態で催しものを営業することは、法律的に定められていない』という可能性については、あるかもしれん。

先生に根拠となる法律の名前と条文を聞いてみたらいかがですか?

ただ法律で禁止されていなくても校則で禁止されることはあるよ。
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そんな法律、本当にあるんですか?そしたらどこの学校も法律違反ですよ!多分それは嘘だと思いますよ。

まあ、あるにせよないにせよ懐中電灯はもたせた方が良いですね。
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