A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
公正証書で「強制執行認諾」の文言が入っていれば、直ちに強制執行の手続きが出来ます。
強制執行は、相手の不動産・預金・給与などを差し押さえることになりますが、ある程度の専門知識が必要ですから、弁護士に依頼するほうがよろしいでしょう。
弁護士費用がない場合には、法律扶助協会に費用を立て替えてもらうこともできます。
こちらをご覧下さい。
http://www.jlaa.or.jp/
とりあえず、内容証明で未払分を支払期限を決めて、請求をしてみましょう。
その結果支払がなければ、強制執行の手続きを取ることになります。
内容証明については、参考urlをご覧ください。
又、内容証明は、行政書士に依頼することも可能です。
参考URL:http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/dasikatanaiy …
No.3
- 回答日時:
ひとまず個人では難しいので弁護士に相談してみてください。
後は差し押さえは最低限の生活は保障してもらえるので万が一相手が不動産も預金も給料もやっと生活していける額ですと取れませんのでご承知ください。No.4
- 回答日時:
今年の4月から,養育費の強制執行が強化されました。
養育費のほかいくつかの債権については,債務者の給料を差し押さえるときは,一般の債権が4分の1までしか差し押さえができないのに対して,2分の1まで差し押さえができるようになりました。すなわち,他の債権者からの差し押さえがあっても,4分の1を越えて2分の1までの部分は,養育料の債権者が丸取りできることになります。4分の1間での部分は,債権額に応じて比例配分となります。もうひとつ重要なことは,これまでは,遅滞した金額にしか強制執行が認められなかったのですが,4月からは,将来の支払分についても強制執行が認められることになりました。したがって,1階級両差し押さえの申立てをすると,養育料を支払うべき最後の時,たとえば,子供が20才に達したときまで,継続して給料から取立てをすることができます。これまでは,未払部分をある程度貯めてから,その分でしか強制執行ができなかったことに比べると,随分便利になったものです。
そういうことですから,相手が給料生活者であれば,給料の差し押さえをすることが一番適切です。
No.5
- 回答日時:
強制執行をされた経験者です。
2月分滞っただけなのにいきなりでした。
質問者の場合と状況は違うでしょうが、私は将来、復讐します。
民法の規定にもとづいて、子供に扶養義務を求めてまとわりついてやります。
会社へ押しかけたり、ビラをまいたり、何でもやってやります。
金を毟りとられた復讐です。
端した金の見返りに子供が失う将来は大きいものでしょう。
養育費を貰うだけが子供のためではないと思います。
現状、そんなに苦しいのですか?
自分勝手な都合で離婚したんではないですよね。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/07/14 09:39
経験者の方からの体験談とても勉強になります。当方の場合はもっともっと何ヶ月も。。です。子供の為では無く、
自分の為のお金は惜しみなくですから全然違うかも知れませんね。
でもご回答本当にありがとうございました。
心から人を愛せると良いですね。
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