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大家をしております。今回、長年の滞納者に退去してもらい、連帯保証人と公正証書を結ぶ約束をしました。返済金額を確定するにあたり、一時金を入れてもらうように言っているのですが、あれこれ理由をつけなかなか入金して貰えません。
そこで教えて下さい。

(1)住居や連絡先を変えられたら強制執行はどうやって行うのでしょうか?
(2)公正証書を結んでいても自己破産等で払えなければ逃げられるものなのでしょうか?
(3)強制執行する際に、相手の銀行口座や不動産も差し押さえできるのでしょうか?こういった情報は公正証書を結ぶ時に聞いておくべきなのでしょうか?
(4)要するに払い続ける意思がないのにとりあえず公正証書作成に応じているような態度が不安なのです。そうならないためのノウハウがあれば教えて下さい。

A 回答 (1件)

(1)について


 公正証書を作成する時は,住民登録のある住所を表示して作成するのが原則です。ですから,住所を変えた場合でも,住民登録を追うことで所在を調査することができます。
 また,住民登録を移転しないまま所在不明になり,調査しても所在が判明しない場合には,公示送達の方法により強制執行をすることができます。

(2)について
 破産をして免責になれば,公正証書があっても強制執行はできなくなります。

(3)について
 強制執行の対象として,銀行口座や不動産は一般的によく用いられます。また,勤め人の場合には,給料も差し押さえることができます。そのような財産に関する情報を,債務者が予め教えてくれればいいですが,一般的には余り期待できませんし,そのような情報を強制的にいわせることはできません。勤務先とか,取引銀行を,それとなく聞いておくのがせいぜいかも知れません。

(4)について
 これという手段も思いつきませんが,公正証書に執行文をもらうことと,公正証書の正本の送達は,公正証書作成後直ちに行っておくべきでしょう。分割払いを約束した場合で,延滞がなくても,執行文の付与を受けることはできます。
 また,債務者の住居を調査して,所有物件のようなら,登記簿謄本を取得しておくというのも,少しは役に立つと思います。
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