アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

離婚を考えています。
・2年前から別居。
・高2・中2の子供がおり、住民票も私と子供で作っている。
 世帯主は私(母)
・別居当初から養育費、生活費等、一切の援助なし。
 これら費用については、今後の分も含め離婚時に一括で請求する予定。
・現在、子供達は私の健康保険の扶養に入っている。
このまま離婚し、私は旧姓に戻りますが、子供たちは姓を変えたくないと
言っています。その場合、別姓のまま子供たちを私の扶養に入れ続けることは可能でしょうか?
会社の厚生課に問い合わせたところ「前例がない」とのことで許可が出そうもない状況です。私が現姓に留まるか、子供たちを改姓しないと扶養を認めないと言われました。
同性の子供でないと扶養を認めない、という法律があるのでしょうか?
 

A 回答 (2件)

健康保険組合によって規則がいろいろですが、私の健康保険組合の場合は扶養している直系親族(親や子供)なら別居していても保険にはいれます。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

進学して別居になったとしても私が扶養しているなら認められますね。健保組合に直に申請を出すことにします。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/05 18:21

最終的に許可するのは会社ではなく、健康保険の運営組織です。

前例がないから認めないのではなく、あなたが尋ねた担当者が前例を知らないのでわからない、なのでしょう。

あなたに扶養の事実があれば、当然に認められます。別姓であっても、同居の事実があり、実際に扶養していることを示せばよろしいでしょう。

健康保険組合(組合健保の場合)や社会保険事務所などに確認してみてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

同居、かつ扶養の有無がポイントですね。厚生課の担当者は断固受付しない様子ですので(それはそれで問題有ですがこの際無視します)健保組合に直に手続きを依頼することにします。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/05 18:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!