プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の母が割と重い病気になりました。死ぬ可能性もあります。母は「お父さん(注・私にとっての。母から見て旦那に当たる。)によるストレスが原因だと思う。」と言っていました。私も同感です。とにかく頭のおかしい父ですから。外面は非常に良いので、仕事などでの評価が高いのが厄介なところです。ストレスで人が亡くなった場合、殺人罪などでストレスの原因となった人を訴えることは可能ですか?私が訴訟を起こしても良いですよ。父を親と思っていないですから。家族でも平気で訴訟を起こします。米国人顔負けです。
もっとも、母は父に依存し、なおかつ依存から脱却しようとしないのが難しいところですが。

A 回答 (5件)

ストレスで人が亡くなった場合、殺人罪などでストレスの


原因となった人を訴えることは可能ですか?
    ↑
1,殺人罪が成立するためには、人を殺す行為と
 人を殺そうとする意思が必要です。
 お父さんに殺意があったことを立証できますか?
 どんな方法で、どんなストレスを与えたのでしょうか。
 それが社会常識上、殺人行為と言えるものでしたか。
 
 こういうことを考えていくと、殺人罪が成立する
 というのは難しいということがお判りになると
 思います。


2,民事の損害賠償はどうでしょう。
 お父さんがストレスを与えたので、病気になった
 という因果関係を立証できれば、不法行為があった
 として、損害賠償請求をすることが可能です。



私が訴訟を起こしても良いですよ。
   ↑
質問者さんは被害者ではありませんので訴訟を起こす
資格がありません。
お母さんからの委任が必要です。
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>ストレスで人が亡くなった場合、殺人罪などでストレスの原因となった人を訴えることは可能ですか?


これは、不可能です。
殺人罪では、「殺す意思」が必要となりますので、立証は出来ないでしょう。

>私が訴訟を起こしても良いですよ
これも、不可能です。
相談者には、被害を受けたと証拠で証明できますか?

DVでの裁判は、被害者が訴訟をしなければなりません。
できないと、弁護士を選任することになります。
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DVは本人訴訟ですけどね。



生きてる内にどうぞ。
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その「割と重い病気」の原因が父からのストレスであることの裏付けは取れているのでしょうか。


例えば、医師の診断書にそのように記載されているのでしょうか。
証拠がなければあなたとあなたのお母さんの被害妄想であり、客観的にみるといいがかりにすぎません。
事を起こすのであれば、ますは証拠集めが第一歩でしょう。
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できません。


「訴えること」自体はどんな理由でもできるので可能ですが、まず勝ち目はないでしょう。
強いストレスがあるのなら、離婚すれば良い、ということです。
ただし、離婚に応じない場合、裁判で離婚を訴えることは可能ですし、それは勝てる可能性も高いと思います。
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