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交通物損事故
去年の10月に高速道で物損事故を起こしました。
車線変更による後方側面に衝突です。
かれこれ半年が過ぎるんですが、まだ過失割合で合意が出来て無い状況です。
相手側の車両は廃車 私の車両は修理
双方ともに自己の保険にて修理費が支払済です。
この先、合意出来ない場合は、どうなるんでしょうか
また合意した場合は、支払義務が出てくるのでしょうか
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

No.2です。


誤った回答があるので、補足します。
車両保険金が支払われた場合、賠償請求権が被保険者から保険会社に移行します。
つまり、車両保険金を支払った後は、本来質問者さんが相手方に請求できる損害賠償分を、保険会社が相手方に請求(回収)するというわけです。
示談が調わなかったからといって、質問者さんが加入先保険会社から請求を受けることはありません。
もしそうだとしたら、わざわざ高い保険料を払って車両保険を付ける意味がありません。
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>まだ過失割合で合意が出来て無い状況です。


 車両保険金で1千万以上支払われていると保険会社も精査するでしょうが、
 双方が車両保険で対応したのであれば、保険会社同士の話合いで合意するハズ。

 安全確認を怠った車線変更のため事故を発生させた質問者さんが
 相手の過失割合を受け入れれば済むこと。

>この先、合意出来ない場合は、どうなるんでしょうか
1.質問者さんが加入している保険会社から、
  本来、相手側から回収出来るハズであった保険金分の代位請求を受ける。
  支払い義務あり、です。
2.質問者さんが相手に支払うべき賠償分を相手の保険会社が「車両保険」という形で
  立て替えて支払っているので、その分の請求を受ける。
  支払い義務あり、です。
3.相手から損害賠償請求訴訟を受け、裁判所から支払い命令が出る。
  支払わないと、財産を差し押さえられる。
  この裁判では、相手からの賠償は受けられない。
  質問者さんは加害者なので損害賠償請求訴訟は起こせないから
  土下座をしてでも支払いを乞うようになる。

  加害者の立場なのに過失割合で愚図って、
  自分で自分の首を絞めることになると思いますよ。

>合意した場合は、支払義務が出てくるのでしょうか
 はい、その賠償分を支払ってくれるのが自動車保険(対物賠償)です。
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保険屋をやっています。


>この先、合意出来ない場合は、どうなるんでしょうか
お互い車両保険を使って修理できているわけですから、何も問題はありません。
過失割合で折り合いがつかなければ、困るのは保険会社だけです。(回収できませんから)

こういう場合、無理に車線変更をした側が多少折れるべきです。
意地を張っていても何の得にもなりません。
高速道路ですから、後ろから走ってきた車は避けようがなかったと思いますよ。

>また合意した場合は、支払義務が出てくるのでしょうか
仕組みとしては、こうなります。
たとえば相手の修理代が50万円とします。
仮に質問者さんの過失が80%、相手の過失が20%とすると、
50万円×80%=40万円を相手に支払わなくてはいけません。
この分は、自動車保険にセットされている「対物賠償」から支払われます。
差額の10万円は相手の責任分ですから、支払い義務はありません。
(相手の車両保険から支払ったということになります)

対物賠償に3万円とか5万円とか、自己負担を設定しているならその分は支払わなくてはいけませんが、
自己負担なしの設定なら、すべて保険から支払われます。
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>この先、合意出来ない場合は、どうなるんでしょうか



3年経過で、時効になります。
時効になると、相手への損害の支払い義務がなくなります。
また、相手からの補償も受けられなくなります。

ですので、悪徳保険会社は、時効を待つことで、自社の支払額低減を
行う事もあります。

>また合意した場合は、支払義務が出てくるのでしょうか

過失責任割合に従って、支払い義務と補償が受けられます。

保険会社通しの話し合いで決着できない場合、
・交通事故紛争処理センター で決着が付けられます。
 http://www.jcstad.or.jp/
ここは、民間の裁判所みたいなものと考えてください。
あなたの味方でも敵でもありません。
味方では無いので、相談にのってくれる訳ではありません。
貴方の主張、相手の主張の正当性を判断して、過失責任割合などを判断してくれる所です。
タクシー会社以外の保険会社は、ここの判断に従って、保険金の支払いを行います。

・裁判所で係争する
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