1つだけ過去を変えられるとしたら?

育児休暇後第2子が保育園に入園できました。職場の空きがないため、ここでの復帰が難しいと言われ、遠方Aであれば復帰できるので遠方Aの保育園を探すために育児休暇延長をしてくれと言われました。先日まではしばらく有休休暇を取得させてもらって遠方Aの保育園を探すつもりでした。有休すべて使用するのは困ると言われ、1~2か月までに決まらなければ退職せざる負えない状況に追い込まれています。休みに入る前は遠方Aで勤務していましたが旦那が転勤になり、私も上司に相談し、転勤についていかなければいけない状況を伝えここでの職場復帰を希望していることを伝え休みに入りました。

①有休休暇はすべて使用する権利はないのでしょうか。
②育児休業を延長した後に遠方Aの保育園に入れないときは再度相談するとは言われたが来年4月の保育園入園のタイミングまで待つとは言われていない場合、強制的に退職させられるのか?この場合、4月まで待ってもらう確約をとった方がいいのでしょうか。

1日2日考えて決めろと急に言われて困っています。
どうか助けてください。

育児休暇延長して第2子が保育園を退去させたれた後、結局遠方Aでも途中入所みつからずにいたら・・・子供を抱えてここでの再就職もできず、第1子も保育園から出されてしまい悪循環に陥ってしまいます。。。。

A 回答 (2件)

今の日本を象徴するような問題ですね。



まず、基本的に有給休暇は、労働者の権利でもちろん全部使用できます。と言うか、全部使用させるよう会社側は努力すべきものです。

また、妊娠・出産を理由に退職させることは、禁止されています。いわゆるマタハラ問題ですね。

ただし、これらが会社側の努力目標にされるくらい、日本では守られていないのが現状です。
労働者が、もっと団結して声をあげなければ、解決は難しいでしょう。
今回も、1日2日で急に決めろなんて、ハラスメントの典型です。

あなたの会社に労働組合はありませんか。
このような問題は、本来、労働組合を通じて解決するのが最適です。
もし、会社に労働組合がなければ、いわゆるユニオンに相談することもできます。
個人でなんとかしようとしても、嫌がらせで、自分から辞めたくなるよう仕向けられるだけです。
まずは、専門機関に相談しましょう。決して一人で立ち向かわないでください。

日本は、労働者の権利が蔑ろにされても、泣き寝入りが多すぎます。
労働基本法はじめ労働3法で守られていることも、労働者自身が知らな過ぎます。
また、日本人独特の気遣いが逆手に取られて、会社側の都合の良いようにされてしまっているのも、歯がゆくてなりません。
権利は、義務と表裏一体です。義務をきちんと果たして上で、堂々と権利を主張していきましょう。
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この回答へのお礼

有り難うごさいます。

子供の為にも頑張ります。

お礼日時:2016/04/24 22:36

1.年休権の発生についての全労働日の8割以上の出勤という要件を


満たすことが必要ですが、育児・介護休業により休業した期間は
出勤したものとみなされます。よって育児休暇を切り上げ
有給に切り替えることに会社側は意義を申し立てることは出来ません

2.現状保育園は不足、当然保育士も不足している状況
簡単に見つかるわけがないので、会社側と交渉し入園を
条件に復帰もしくは退職を選択するしかないでしょう

会社側も産休・育児休暇代行をお願いしてあるかと思うので
その人材を途中で切れないがゆえと捉えますが
決断の猶予が1~2日では早すぎるので、まずは
1週間の猶予をいただいて
厚生労働省総合相談窓口で相談するしかないでしょう
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この回答へのお礼

助かりました

有難うございます。
誰に相談すればいいのか知らず1人で答えが出せませんでした。
まずは相談窓口調べてみます。

お礼日時:2016/04/24 22:34

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