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お世話になります。
もしよろしかったらご助言ください。

2014年1月5日に入社し、2016年5月31日で退職することになりました。
勤続2年と5ヶ月になると思いますが、法的に有給はどれくらいあるのか気になり質問いたします。

・有給は1日も使っていません。
・正社員として働いています。
・給与形態は日給月給と言われますが、
日給の月払いです。
・会社曰く、10日はあるとは言われています。
・完全週休二日の会社ですが、土日出勤も多く、
月に23日、多い時で26日働いてきました。

近々、専門機関にて相談することも考えていますが、
お知恵を貸していただける方がいればありがたいなと思い質問します。

A 回答 (3件)

法定では、6ヶ月勤務に対し10日の有給休暇が付与されます。


また有給休暇の取得には時効があって、未消化の有給休暇は、2年で消滅してしまいます。

従い2年(6ヶ月×4回)以上の勤務で、全く未消化であれば、40日間の有給休暇がある、Max状態ではないか?と思いますが。

尚、休日出勤は休日出勤手当などが支払われていれば、振替休暇は発生しません。
無給であれば、未払い賃金の請求が可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/24 19:44

6ヶ月につき10日ではありません。


6ヶ月の次は1年6ヶ月です。
2014年7月5日に10日、2015年7月5日に11日付与ですから21日です。

労働基準法
第39条  使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
2  使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。

六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日
一年 一労働日
二年 二労働日
三年 四労働日
四年 六労働日
五年 八労働日
六年以上 十労働日
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/24 19:45

14年7月5日からの1年間に10日付与 15年7月5日からの1年間は11日間付与ただし前年未消化分10日の繰り越しが認められて計21日です。

これは14.7.5から15.7.4まで一日も有休を取得しなかった場合の計算です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/24 19:44

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