
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
こんにちは。
ガソリン・スタンドの給油のうち、軽油(ジーゼル)の給油については、その一部が消費税課税対象になりません。
つまり、軽油の代金には「軽油引取税」が含まれています。税金は消費税の課税対象ではないので、軽油代金のうちの本体部分には消費税が課税されますが、「軽油引取税」部分には課税されません。
ご質問の「ガソリンスタンドの売上で消費税のかからない」のは、軽油売上代金のうちの「軽油引取税」相当額の売上だと思いますよ。
むろん、プリペイド・カードの売上があれば、その分も消費税は課税されません。
No.1
- 回答日時:
「非課税売上額」で間違いないですか。
不動産業でも兼営しているのではありませんか。
そうでなければ、車の販売や修理もありませんか。
車の登録に伴う印紙代などは非課税です。
軽油も当然販売しているでしょうが、軽油代金に含まれる「軽油引取税」の納税義務者は消費者となるので、消費税の区分は非課税でなく「不課税取引」ですから、ご質問とは違いますね。
(注) ガソリン税は、製油所から出荷する者に納税義務があるので、ガソリンスタンドで販売する時点では、ガソリン税部分も含めて商品価格であり、課税取引となります。
外国人に販売したとすると、輸出免税なんて考え方も出てきますが、これも非課税でなく「免税取引」ですから、やはりご質問とは違いますね。
あとは何でしょう?
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