A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
追加で、永久認定の手続き自体ありません。
自分でどうこう出来ません。
5年毎に社保庁に所定の診断書をだします、 多分それを見て判断されるのかと。
全ては、社保庁の判断です。
No.6
- 回答日時:
障害の永久認定は、無理でしょう、仮に人工透析をしているのが2級です(手帳は1級となってますが)
あなたが、寝たきりで何をするにも人の介助が必要ならば最上級の1級が認定されます。
人に介助をされなくて動き回れるなら2級です。
それ以外が3級(透析しなくてクレアチニン濃度が5を超えたら認定)
人は、年齢を重ねると体も弱ります、等級が上がっても下がる事はあまり聞きません。
仮に移植して透析を止めても障害3級がついたはずです。
*何の障害わかりませんが、透析を引き合いに出しましたが)
No.5
- 回答日時:
回答4の疑義解釈の解釈は誤っています。
額改定請求じたいは永久認定を意図する・しないにかかわらず行なえる、というだけであって、最初から永久認定の申し立てができるというわけではないのです。
つまり、「額改定請求のときに永久認定の申し立てをすることが可能」というのではありませんから、回答4での解釈は誤りです。
PDFの内容は、「1級の者が額改定請求を行なってもそれ以上の等級が存在しない以上、額改定請求をする意味がなかったとして却下に至る」ということを示したものです。
すなわち、「1級の者の額改定請求じたいは永久認定を意図する・しないにかかわらず行なえるが、額改定請求をする意味が存在していない場合に当たるので、却下にすべきものである」ということを言っています。
なお、1級以外の級の者(2級・3級の者)のときはどう扱うか、という点には何ら触れられていません。
要するに、あくまでも1級の者のときの疑義解釈事例です。
ですから、「額改定請求のときに永久認定の申し立てをすることが可能」と言い切ってはいけません。
言い切ってしまうことは誤りです。
せっかくPDFファイルをお示しいただいても、その解釈が誤っていてはどうしようもありません。
疑義解釈を都合の良いように解釈してしまってはなりません。
No.4
- 回答日時:
日本年金機構の次のPDFファイルの20ページをご参照下さい。
永久認定の申し立てをすることは可能ですが、却下にすべきことが書かれています。https://www.nenkin.go.jp/info/gigishokai.files/0 …
No.3
- 回答日時:
できません。
障害年金は、原則として有期認定です。
永久認定となり得るのは、手足の切断や離断または完全麻痺、最重度の知的障害や完全失明などに限定されます。
その他の障害の場合は、数度の有期認定を経て、物理的・医学的に見て1級よりも下がる可能性が想定できない、という場合に限って、永久認定となることがありますが、たいへん少数です。
つまり、「障害とは、何らかの原因によっていつでもその状態が変化し得るものである」という考え方に立って、障害年金という制度が成り立っています(「たとえ現時点まで障害の状態が変わっていなくとも、今後もそうだ、という見方はしない。」という意味。)。
以上により、大半の障害年金受給者に対しては、障害状態確認届(更新時診断書)の提出が義務づけられます。
言い替えますと、有期認定が原則であるため、自らの意思によって永久認定を申請・請求することはできません。認められてもいません。
したがって、【1級・2級であれば、「永久認定」となるよう「改定請求書」を年金事務所に提出することができます】といった回答が出ていますが、大嘘です。
そのような申請をしても、まともに受け入れてもらえやしません。
要は、今後においても、永久認定を考えるときは、障害状態確認届をいままでどおり提出した上で、日本年金機構の判断(審査結果)に委ねるしかありません。その点は割り切っていただくしかないのです。
障害状態確認届は「いままでの障害の状態が変わっていない」ということを示すだけのものではなく、今後の経過を最大5年間に亘って予測して示すという性質も持ちます(意外なほど知られていません)。
「たとえ現時点まで障害の状態が変わっていなくとも、今後もそうだ、という見方はしない。」という障害年金の制度上の特徴から、障害状態確認届による更新がなされるということ(あえて有期認定にして、常に更新の可能性が考えられていること)のほうがむしろまともな考え方なのだ、とお考えになって下さい。
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