プロが教えるわが家の防犯対策術!

一時停車中の自動車(相手)に、自転車(私)で傷をつけてしまいました。
狭い道に停車していたので横を潜り抜けようと私も自転車を降りて引いていたのですが、その際に接触してしまい、お相手の自動車に傷をつけてしまいました。
その場で警察を呼び、保険会社にお任せするという事で当人同士の話はスムーズに済んだのですが、後程確認したところ、相手が停車していた道路に車両進入禁止(自転車を除く)の標識があるというのに気が付きました。道の先はアパートの駐車場がある以外行き止まりなので、進入禁止の標識がある方からしか入れませんし、お相手は旅行でいらしていたらしく事故現場周辺にお住まいでもなく、その駐車場からでてきたわけでもありませんでした。
おそらくお相手が進入禁止の標識を見落としていらしたんだと思うんですが、この場合、わたしの保険って適応されるのでしょうか?
それとも、通行禁止違反という事で保険が双方どちらも適応されず、全額自腹ということになってしまうのでしょうか?

無知でお恥ずかしい限りなのですが、物損事故を始めて起こしてしまったので、お答えいただけますと幸いです。

A 回答 (5件)

あなたの保険は適用されますね。



相手は違反ですが、停車していますから、あなたが傷つけたこととは関係ありません。

違反は違反、傷つけたことは傷つけたことです。
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>この場合、わたしの保険って適応されるのでしょうか?



あなたは何の保険に入っているのですか?

止まってる車に当たっても補償してくれる保険に入っていますか?
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貴方が車と接触をした事と、相手が道交法違反をしてた事は何の因果関係も有りません、


貴方は損害金(修理代金)の支払いをする必要が有ります、
双方どちらもの適応が無いときとはどういった意味合いですか?、
保険の支払いが無くても支払いは貴方です、自腹です、

まさか、自身が別に加入してる任意の自動車保険の事では無いでしょうね?、
根本的に考えが違います、

此処で、貴方が加入してる保険、どのような物なんでしょう?、
貴方が契約者での通常損害賠償保険ならば貴方が自転車を運転中に起こった物や人への損害が支払われますがそうでなければ支払いは有りません、
傷害保険では支払われません、これは、人に対するものですから。
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わたしの保険=個人賠償責任保険(日常生活賠償責任保険)


なら、適用されます。

この保険は特約として、自動車保険、火災保険、傷害保険
などに付帯されているのが普通です。
保険会社に事故の報告をしてください。
示談交渉付きのものなら、あとは保険会社にお任せです。

なお、保険会社によっては相手の過失を問うことも
あるかも・・
通常は相手の進入と今回の事故とはは「相当因果関係なし」
として、全額保険で支払われると思いますが・・・
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相手が停車していたのであれば、そこが車両進入禁止場所であっても


質問者さんの過失100%で、クルマの(事故に対する)過失は0%。

>この場合、わたしの保険って適応されるのでしょうか?
 普通、相手がクルマの場合は個人賠償責任保険は免責なので
 保険金支払いの対象外になります。→全額、自腹です。

 もしも「自転車保険」に入っていたら、
 支払われる可能性はありますので
 保険会社に問い合わせるのが良いかと思います。

ドア1枚の修理代は、大体4-5万円。
通勤などで使っているクルマであれば、代車費用が加算されます。
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