No.3ベストアンサー
- 回答日時:
状況がよく判らんけど一人が集金して相手(旅行会社?)に払うって話ですよね?
だとすれば、寄託じゃないね。寄託は預けた物は返してもらえる。でも代金として相手(旅行会社?)に支払うんでしょ?じゃあ、返しえもらえるとしても釣りだけなんだから寄託のわけがない。
その一人が相手(旅行会社?)と交渉して全員の契約を締結するって言うんなら委任で単に代金の支払いをするだけなら準委任でしょうな。質問の情報だけでは断定はできませんがね。
なお、一時的な結合に過ぎない関係なので団体法理は全く関係ありません。
以下、委任または準委任だと仮定した話。法律的には準委任には委任の規定を準用するのでどっちでも結論はほとんど変わりません。
>支払いの明細を見せてもらうのにみんなの同意がいる
そんなこと誰が言ったの?
そもそも委任者が複数いたとしてもその各人と受任者との間の委任契約は法律的にはそれぞれ別個の独立した契約です。たとえば委任者が3人で受任者が1人だとすれば、各委任者と受任者の間に3つの委任契約が独立して存在するだけの話です。それぞれ独立した契約関係なので他の委任者は関係がありません。ちなみに委任者相互間には特に法律関係はありません。旅行に一緒に行くという事実上の関係があるだけです。
で、条文。
民法645条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
とありますから、いつでも請求によって状況を報告させることができます。既に支払いが終っているのなら"請求されなくても"遅滞なく(状況によりますが旅行代金程度の話なら1週間もあれば十分だと思います)報告しなければなりません。
また、
647条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
ってのがあるので、もしお釣りをちょろまかしていれば、その金額と一応法律的には利息を請求できます。ちなみに刑事的には横領罪だけど、警察は構ってくれないでしょう。まあ、釣り返せよで十分だと思いますが。
…法律論じゃないけど、金に汚い人みたいだから縁切った方がいいと思うよ。
No.2
- 回答日時:
団体代表者でしょうね。
幹事とも言います。
法的な責任の全般を受けます。
支払い明細も、問われれば提出する義務があるでしょう。
※基本的には、各領収書の提示。
もちろん余剰金が発生した場合は各自に返金もしなくてはなりません。
使途不明金は横領の疑いを掛けられます。
No.1
- 回答日時:
>グループで行く旅行代金を1人の人が預かって支払う場合、法律的にはどういう事になるのでしょうか?例えば代理行為とか売買になるとか。
法律的なことを突き詰めて考える意味があるとはあまり思えませんが…。
お金を預けた人と預かった人との間では,それぞれ無報酬の寄託契約(民法657条659条)が成立するでしょう。
寄託契約については委任契約における民法645条のような報告義務が明定されていませんが(民法665条が同法645条を準用していない),旅行代金の支払のためという寄託契約の趣旨からすれば,少なくとも旅行が終わったときには,預けた人から要求があれば,何にいくら使っていくら残金があるのか明細を報告する義務があるというべきでしょう。
グループ内のほかの人の分をどう使ったかについてはほかの人の同意が必要ということはあり得るでしょうが,質問者さんが自分で預けた分がどうなったのかを知りたいのなら,ほかの人の同意は不要でしょう。
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