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旦那からDVを受けて子供とシェルターに保護されています。保護命令を申し込み中なのですが、
夫のlineのトップ画やホーム画面が女の子の写真になっていました。
モデルや有名人の写真ではありません。
これは浮気とみなされるのでしょうか。

わかる方教えてください。
お願いします。

質問者からの補足コメント

  • まだ付き合っているかわかりませんが、
    付き合っている事がわかれば浮気になるのでしょうか。

      補足日時:2016/05/09 08:29

A 回答 (7件)

DVとは、たいへんですね。


私も多分浮気ではないと思います。この写真をUPしたらあなたが気になって戻ってくると言うだけの物です。
(モデルや有名人にもマイナーな人がいますし、美人でも顔出し禁止の歌手等いますから)
別れようと思っているだから早く手続きが終わればいいのにね。
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これだけでは、浮気の証拠になりません。

そして、浮気の事実があって、その証拠があったとしても、それで親権の獲得があなたに有利になるとか、夫への養育費の請求が有利になるという事は、あり得ません。
親権は、子供の福祉のみの事であって、夫婦関係は関与しませんし、その養育費の支払いも、親としての義務からなるものであって、子供自身の権利であって、親権者は
子供の権利履行の代理人として請求出来るのです。この事に夫婦関係は一切関与しません。
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別れたら???


子供の為に。
他の回答者様がおっしゃってますよね^^

幸せになる為には、
赤の他人のtop画面の女性は関係無いですよ^^

浮気=どの範囲かは、人それぞれ。
不貞の生の写真でもないですよね^^

1、DV=暴行で被害届を出す
2、被害届の為に、病院で診断書を出して貰い、それをもって警察へ
3、被害届を受理してもらったら、弁護士へ本格的に依頼。
で、良いとは思いますよ^^
4、正式に離婚後は、携帯・スマホ・ご自宅・固定電話など
全て新規に交換。
5、新しい出逢いと幸せを掴む。
ーーーー
^^

携帯のtop画面は証拠には・・不向きかと。。
「女優です」とか言われたら、そんなことはない。
いった言わないの水かけ論です^^

新しい人生^^お幸せにです^^
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浮気だったとしたら、訴えるの?そもそも夫のDVが嫌いなんでしょう?別に浮気されても、あなたにはもう、関係ないんじゃない?

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この回答へのお礼

浮気されても何も思いません。
ただこれから離婚調停があり、
子供の親権や養育費などで争うので少しでも有利になる為に、
証拠を残しておきたいんです。
浮気されたから嫌だとか、
ヤキモチなどは一切ありません。

お礼日時:2016/05/09 09:22

不貞があったという証拠がなければ


慰謝料請求や離婚の条件は難しいでしょう

DVで充分でしょ
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この回答へのお礼

離婚調停の時に子供の親権、
養育費などを争うのですが、
少しでも有利になるように証拠を残しておきたくて。
もし浮気になるなら、
それも理由の一つとして
提出したいと考えております。

お礼日時:2016/05/09 09:20

そんなの気を引こうとしてやってるんじゃないの?


知り合いかもしれないけど今日日一般の女の子の写真なんてネットでもいくらでも手に入るし。

離婚調停でもそれだけでは浮気の証拠としては使えません。
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この回答へのお礼

付き合っている事がわかれば浮気になるのでしょうか

お礼日時:2016/05/09 08:30

それだけでは浮気とわからないでしょ!

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