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私はてんかん患者です24年通院して発作回数8回、ここ4年は発作ありません。自立支援医療受給は受けてます。障害者福祉手帳知りませんでした。手帳申請できるますかわ、申請できるなら2級、3級どちらになりますか

質問者からの補足コメント

  • 軽度のてんかんでも自動車免許、就職、結婚にはかなりハンディがある。特に最近の自動車事故で事故がある度々にテレビでニュースキャスターがなんの証拠もなくてんかんの過去事故の例を報道する 最近ハンセン患者の件で最高裁判所が詫びていたがハンセン患者のかたは比べて悪いがすごい差別味わったと思います。今てんかんですと告知するだけで失うものはあっぱいあります。軽度てんかんで自立支援だけでは実際シンドイです。もうすこし障害年金のこととか考えて欲しい。また薬で押さえられてもいつ再発するかわかりません、、てんかんじたいあまり医学的にもあまりわかってないのでわ

      補足日時:2016/05/11 13:41

A 回答 (2件)

少なくとも、以下のAとBのうち、どちらかの発作が、


直近の2年を見たときに、1年につき最低1回は起こっていないと、
認定基準上、精神障害者保健福祉手帳の対象になりません。
(1級から3級までのうち、最低の級である3級にもあてはまらない=3級未満)

根拠(国からの通達)[どちらもPDFファイルです]
◯ 精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準
https://www.pref.saitama.lg.jp/b0606/documents/4 …
◯ 精神障害者保健福祉手帳の障害等級判定基準の運用に当たっての留意事項
https://www.pref.saitama.lg.jp/b0606/documents/4 …


「意識障害があるかないかに関係なく、転倒する発作」や
「意識障害を伴って、周りの状況に合わない行為をしてしまう発作」

B(毎月起こるわけではないが、Aよりも重い発作)
「意識障害はないが、随意運動が失われるので、自分では自由に身体や手足を動かせない発作」や
「意識を失ってやっていた行為がストップしてしまうが、倒れることはない発作」

以上のことから、質問者さんは、現状では、
精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)の申請は、全く不可能です。
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この回答へのお礼

具体的に分かりやすく書いてもらいありがとうございます。

お礼日時:2016/05/10 23:43

3級未満

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