激凹みから立ち直る方法

28.3.26 A社から内定連絡あり
    (H28.4.1採用とのこと)

H28.331 B社から内定連絡あり
     4/4から謝金業務で勤務
     4月中旬から雇用開始とのこと

H28.4.1~4.3 A社3日間のみ勤務した。
        社会保険負担あるとのこと、後で知りました。

H28.4.4~ B社に謝金業務で勤務

H28.4.15 B社雇用開始
      社会保険負担あり。

    平成28年4月の社会保険について、A、Bの2重負担となっているようです。

    どちらか一方分を返してほしいのですが、どうすればよいですか。

A 回答 (1件)

社会保険は同月に取得と喪失があった場合(これを同月得喪と言います)、短期間でもその月の保険料を徴収することとなっていました。


現在は、健康保険と厚生年金で少し対応が違っていて、

健康保険の場合→保険者(保険運営の母体。協会けんぽや健康保険組合)が違っていればそれぞれで1ヶ月分の保険料がかかります。
A社とB社の保険者が同一だった場合はA社で引かれた健康保険料は返還してもらえると思います。(多分)
ただし、会社経由になりますのでまずは会社が保険者に返還請求をしそこから本人への返還となるでしょう。
一度A社に相談されてみては如何でしょうか?もし保険者が同じ(つまり協会けんぽ同士)なら会社の社会保険料も返還されることになるので損な話ではないと思います。

厚生年金の場合→こちらは昨年の10月から扱いが変わりました。以前は厚生年金の同月得喪があった場合、厚生年金喪失後に国民年金加入となり月末を迎えていたら厚生年金と国民年金のどちらともの保険料を支払う必要がありました。
ですが今は最後の被保険者の種別のみの保険料で良くなっています。
(ただ、今回のように厚生年金が複数だった場合は元々厚生年金を2ヶ月分以上支払う必要はありません。こちらは以前から同じ運用です。)
おそらく、B社での厚生年金加入が手続きされれば年金事務所からA社に年金保険料の返還通知があるかと思います。
A社ときちんと連絡が取れる環境であれば先方から保険料返還のお知らせがくるかと思います。(実際には会社がその後支払う保険料から相殺。)
健康保険の問い合わせと一緒に聞いてみては如何でしょうか?

http://zaimupartners.biz/roumunoonayamihakenhuku …
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この回答へのお礼

詳しいご指導、ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/12 14:57

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