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教えてください。

後期高齢者の義父母から「延命治療は不要なんで、もしものときはよろしく」と『尊厳死の宣言書』なるものを渡されました。
その宣言書は、日本尊厳死協会のHPにある文章を手書きし署名捺印したものです。

私なりに調べたところ、公正証書としておく必要があるようなんですが、上記のような宣言書でも役に立つのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

尊厳死の宣言書を公正証書で作成しないといけない、との法律は存在しません。



ただ、尊厳死の選択を検討する場面は、本人が認知症などできちんとした意思表示ができないことが多いと思います。そのようなときに、子から「尊厳死の宣言書」との書面を渡された医師が、この書面は確かに本人が書いたものである、との確信を持って、尊厳死の選択を行うことができるでしょうか?
子が勝手にその書面を作ったと判断されるかも知れません。

公正証書なら公証人が関与して書類が作成されるわけですから、上のような疑問を持つ必要はなくなります。

一方で、事前に本人が医師と尊厳死についてきちんと話ができ、その医師が最後まで本人の面倒を見るのであれば、公正証書はおろか、そうではない書面も必要なく、その医師はきちんと尊厳死の選択をしてくれるでしょう。

これらを踏まえて、公正証書が必要なのか、判断すればいいと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
公正証書にすることになりました。

お礼日時:2016/05/20 15:06

実際は、本人が意識あれば、直接医師に「延命治療は不要です」と宣言ですが、通常は、周りにいる家族判断。

家族全員がその場におり同意見であれば問題なしですが、まずそのようなことはなし。そこで、最後期が近づいたころに、その宣言書を見せて、延命治療をしないことを納得させるのに役立ちます。また、親族より、なぜ延命治療をしなかったのかと言われれば、黙ってその宣言書を見せるだけすみます。

先月、私は70歳の妻を亡くしましたが、3年半の闘病生活で、本人から逝くときは病院じゃなく自分の部屋で。延命治療は絶対にしてほしくない、と私にも、息子たちにも、かかりつけの医師にも言っていたので、皆に見守れながら、静かに自分の部屋で逝きました。一応、医師の指示により、呼吸困難で最期を迎えると、目をむくように苦しむので、酸素ボンベを準備、それでも苦しみまくるのであれば、モルヒネをと準備もしましたが、心臓が弱り切っていたので、心臓停止となり、酸素ボンベもモルヒネも使用はしなかったです。

この3年半の闘病で、もし、自分がガンにでもなれば、一切の治療はしない、緩和ケアのみのお世話になり、やはり、自分の部屋でお迎えを受け入れる、と決心が確立しました。
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この回答へのお礼

俺が遅くなり申し訳ありません。
公正証書にすることにしました。

お礼日時:2016/05/20 15:07

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