プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ここには、飲み屋のつけの回収方法が
たくさん書いてありますが、皆さん
ばかですか。

サラリーマンの場合は、訴訟を起こせば
会社に通知が行き、給与差押になります。

しかし自営業や自由業の人に訴訟を
起こして、どうなるのですか。

飲み屋は当然勝訴します。でも客の
銀行口座がどこにあるか、知っているのですか。
最初から、つけを払うつもりのない人は
絶対ばれない銀行の支店に預金しています。

慎重な人なら、訴えられた時点で口座から
全額引き出して、家の金庫に入れておきます。

皆さん、ひとつひとつの支店を
探すのですよ。膨大な資料を
作るのですよ。県内にある全支店
を探すだけで、数ヶ月かかります。

不可能です。
弁護士に頼んで、弁護士法23条に基づいて
銀行に開示させますか。弁護士料20万は
かかりますよ。それだけの価値がありますか。

かけをするのは詐欺だという、おおバカも
いますが、店に入る前に「つけでいい?」
とママにいって承諾を得たら、詐欺罪に
なりません。承諾なしに、最後に
お金を払わず、帰ろうとしたら、無銭飲食
つまり詐欺罪になります。

みなさん、飲み屋に行くカネもないのでしょう。
こんなの常識です。

反論があったらどうぞ。

A 回答 (2件)

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