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強制執行の催告通知があったので、急いで控訴と同時に「強制執行停止の申立」を提訴しましたが、
相手が和解を仄めし油断せられたこともあり、執行日まで1週間しかありません。
その旨を記しましたが、間に合うでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 賃貸の建物明渡訴訟です。
    執行官には申立を知らせましたが、一週間で決定はどう知らせるのでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/05/18 23:41
  • 賃貸の建物明渡訴訟の強制執行で一審敗訴です。
    何も連絡がなく、突然留守中に「催告通知」が来て気付き慌てました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/05/18 23:47
  • 強制執行停止決定書は申立の裁判所から直ぐに届くのでしょうか?
    一週間後の執行日に間に合うか心配です。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/05/18 23:53
  • 執行官によるもので、それが二週間なんですよ。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/05/22 14:35
  • 「明け渡しの催告から2週間後が引渡期限(=強制執行の日)」となっているのです。
    だから何も間に合わないのです。
    尋ねたら、「最大1か月」ということで「問題ない」というこでした。
    納得できません。

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/05/23 23:16

A 回答 (8件)

民事執行法168条の2第2項は「引渡し期限は、明渡しの催告があつた日から一月を経過する日とする。

」と定めています。

明け渡しの催告から2週間後が引渡期限(=強制執行の日)とされることは法律上あり得ないと思いますが…。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有難う御座います。

お礼日時:2016/05/23 23:17

一審で敗訴したのでしょう?



で、それを元に原告が強制処分を掛けたのでしょう。

であれば14日以内に、供託金を裁判所に預ければ停止します。
この供託金とは、そもそも明け渡す切っ掛けとなった家賃の滞納金です。
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>強制執行停止決定書は申立の裁判所から直ぐに届くのでしょうか?



担保(供託金)を積んで,供託書を裁判所の窓口に持参して,そこでしばらく待っていればその場で渡してくれますよ。
(東京地裁の場合は翌日になる可能性もある)
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その「催告通知」というのは,執行官がする明渡の催告ですか,それとも1審原告が1週間以内に明け渡せと言ってきただけということでしょうか。



執行官がする催告であるとすれば,引渡期限が1ヶ月後になっているでしょうから,強制執行停止決定を得て裁判所に提出する余裕は十分にあるでしょう。

原告が手紙を出してきただけであれば,これから強制執行を申し立てて,執行官に明渡の催告をしてもらって,その1ヶ月後が引渡期限ですから,さらに余裕があります。

何を慌てていらっしゃるのか,よくわからないのです。
この回答への補足あり
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すみません。

民事執行法39条です。
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>執行官には申立を知らせましたが、一週間で決定はどう知らせるのでしょうか。



強制執行停止決定書を,執行停止文書(民事訴訟法39条)として裁判所の執行担当部に提出するだけですが…。
この回答への補足あり
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供託金は積んだの?

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この回答へのお礼

有難う御座います。

お礼日時:2016/05/18 23:48

質問者さんには弁護士がついているのでしょうか。


それなら,その弁護士さんにお尋ねいただければよいことですが…。

強制執行の催告通知というのが何のことかわかりませんし,相手方和解を仄めかし油断させられたというのも意味がわかりませんが…。

普通は,1週間あれば,担保決定を得て,担保を積んで,強制執行停止決定を得ることができるでしょう。

手続中,どこで遅れるのを心配されているのでしょうか。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有難う御座います。

お礼日時:2016/05/18 23:35

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