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アニメやマンガの所謂「同人誌」の著作者の許可が無い違法アップロード及びダウンロードについてです。
数年前に違法ダウンロードに罰則を与える法律が施行されたそうですが、対象は音楽や映画だと聞きました。
同人誌の違法ダウンロードに罰則は無いのでしょうか?

A 回答 (3件)

日本の著作権は自然発生権なので、二次創作の同人誌にも著作権はあります。


一次創作にたいしてオリジナルを主張できないだけ。
だから、同人誌だろうと、権利者が違うだけで違法は違法。

対象は音楽と映画だけではありません。音楽と映画はジャスラックと日本映画協会の管理団体がほとんどすべての著作権を所有しているので、明確に行動し取り締まると発表しているだけ。
書籍もコンピュータープログラムも絵画も写真も管理団体が統一されていないだけで、同様の保護対象ですので、権利者に訴えられたら同様の刑罰を受けます。
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一番さんの言う通りで、「刑事罰(懲役とか国庫にペナルティとして支払う罰金)」ではないだけで、訴えられ、あなたの著作物でないということが証明され、裁判に負ければ、損害賠償金が請求されるでしょうね。



日本には、基本的に「○○は盗んでいいよ」というものはありませんよ。
なにを盗むにしても犯罪です。

いえ・・・同じ会社の先輩の「技術」ぐらいは、盗んでも訴えられる心配はないかな?
とにかく、「売り物を違法に手に入れる」というのは、自分が犯罪者であるリスクを負うもの以外の何物でもないですよ。


逆に言えば、「作者本人が、作者本人の作品に関して利用規約を定めていて、自由なアップロードが許可されている時だけ」は、合法です。
それ以外は、訴えられるリスクを背負うことになります。

最近は著作権者が集まって、「元を取る」のではなく「犯罪者に制裁を与えるため、費用が掛かっても」訴えるという方向性で準備を進めているところもあります。
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スイマセン、書き忘れてましたが、著作物のアップロードの方は、あなたが権利者でない場合、何だろうと「著作憲法違反」で、勿論罰金かあるいは懲役の刑事罰もあります。



損害賠償金も別途請求されることになるでしょう。
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