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私が間違ってるのでしょうか?
1年2ヵ月ほど前に友人(A)が私に「猫を預かって欲しい」と言ってきました。。よく聞けば友人の友人(B)がペット不可物件で猫を2匹飼育。鳴き声等の問題から飼いきれず、保健所しかないとのこと。Bの連絡先や住所等、飼育費用等の負担と数ヶ月に1度でも猫達に会いに来ることを条件に実家で預かることにしましたが、連絡先等は知らせてもらえず1年間、費用の負担や会いに来ること、連絡すらして来ませんでした。連れてこられた2匹の猫達は♀の姉妹だと聞いたがよく見てみると一匹は♂。の♀はアレルギー持ち。当然常に病院で目薬が手放せない状態。なおかつ完全な人間不信【どう考えても行動が虐待されてきた猫】で預かって最近やっと触らせてくれたり人間に心を開いてくれはじめ安心した所でした、。1年連絡が無い。AもBと連絡が取れないと聞かされていたので捨てられたのだと解釈をし手に手をかけ育ててきたのですが。
二週間ほど前に急に「今日返してほしい」
とAに連絡がきて。。状況を聞くと両親が来てるから福島に連れていくと謎の回答。アレルギー持ちで体調も良くなかった♀。長距離移動や新しい環境等でストレスになり体調の悪化や下手したら命を落とす可能性も考え。もちろん、それまでにかかった費用に関しても伝えて払えるのかと聞きました。【お金が欲しい訳じゃなく、それだけ係る費用を払う余裕がないのなら物理的にも飼うのは難しくて、虐待などの防止処置として、】するとまた連絡が途絶えた。私はそんな状況だから今後も返す気はないとAに伝える。そして今日私にメールが来た。「猫のことお世話になりました。返して欲しいので場所を教えてください」と。謝りの一言も名前すら名字しか書かれていない。状況等を考えて返すことは難しいとお伝えしたはずですが?と伝えたところ【窃盗罪ですよ。所有権はこちらにありますので返していただけないのであれば警察に行きます。窃盗罪と恐喝罪と高額請求で警察に行きます。必死で働いてペット可の引っ越します!わが子を連れ去られた気分】と言われました。まだ準備も整って居ないのに返して欲しいってことにも呆れてしまいました。これって私が悪く、私、窃盗と恐喝罪なのでしょうか?長文失礼しました。皆様のお知恵を頂けますと幸いです

A 回答 (9件)

大変ですね…。

同情します。

法律的な見地からは,窃盗罪や恐喝罪は成立しません。

元飼い主の意思に反して猫を連れてきたのなら窃盗罪ですが,元飼い主は自分の意思で質問者さんに猫を預けているのですから,窃盗罪の要件を満たしません。

また,質問者さんが元飼い主を脅して猫を奪ってきたとか,あるいは,猫を返せと迫る飼い主を脅して諦めさせたとかなら恐喝罪になる可能性がゼロではありませんが,本件ではその心配もないでしょう。

敢えていうなら,預かっている他人のモノ(猫)を所有者の意思に反して自分のモノにすると,横領罪の成立の余地はあります。

しかし,本件の事情を聞いた警察が,質問者さんに「返さないと横領罪で立件しますよ」と言ってくるとも思えませんし,元飼い主が質問者さんに民事訴訟を起こして裁判官の前で自分の正当性を主張するとも考えにくいです(一笑に付されて終わりそうですし)。

しばらくは返せ返せとうるさいかもしれませんが,1年も放っておいた猫ですし,じきに諦めるでしょう。それまで辛抱なさってください。猫にとってもそれがしあわせだと思いますので…。
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あ~。

。。
私ならどうするか?でお答えしておきます。
「どうぞ、訴え起こしてくださいよ。」
「やれるものならやってみやがれ。受けて立つ!」って心境ですが。
「窃盗罪?、恐喝?、高額請求だぁ?眠いこと言ってんじゃねぇ!最初の条件反故にして、1年以上音信不通でほったらかしやがったくせに。誰の無責任でこうなったと思ってんだよ!こっちは里親になったもんだと思って世話して来たんだよ!じゃあ、こっちも慰謝料込みの預かり料を世間相場で請求するけど、どうすんだよ。ただだと思ってやがったのか?」
「シッター”終日24時間”の料金、2匹で1日3,000円に負けといてやる。3,000円×425日=1,275,000円、その他医療費別途な。迷惑料込で150万円に負けといてやる。飼い主を主張するなら、親御さんに借りてでも払いやがれ。分割は無いからな。」
って感じになりますねぇ。
えッ?シッターの資格が必要なのにそんなこと言っていいのかって?金額が法外じゃないかって?恐喝にならないかって?
出来ますよってか、おいちゃんはやりますよ(笑)シッターは国家資格じゃないし、仕事として収益目的で開業してないし。
こういうのはね恐喝じゃなくて駆け引きってんです。
民事だから警察は介入できないってかしてこない。事件として立件、逮捕、起訴できないから、仮にBの訴えを受け付けたとしても形式的に事情聞かれる程度で「当事者どうしでよく話あわれて下さい。」で終了だから。
多分Bは門前払いされます。
請求額だって、1日1回のシッター世間相場よりかなり良心的だし。猫ボラさんでも預かり1日1500円はする。正当な請求。
おいちゃんは、生き物を大事にしない様な人でなし、ロクデナシ、義理を欠くやつ、善意をないがしろにするやつ、名前もちゃんと名乗らないメールだけのバカ野郎には、厳し~くさせていただきますから。
生半可な法律用語持ち出してこけ脅ししてくる野郎は、女でも容赦しません。友達でもないやつに情けは無用。
相手に高額請求を払うくらいなら、「あんた法律すきなんだろ?」ってことで、一流の弁護士雇ってでも、正攻法でコテンパンんにしてやる気がありますからね。
恐がることはありません、えぬぴーさんは善意の第三者。「話し合いには応じて拒否したけど、訴えたければ訴えな!」ってことで、大きく構えていて宜しい。
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そもそも飼えないから預かって欲しいって


一年以上も放置
主さんからしたら相手のこともわからない上に
病気も治療のあとのない、虐待のあとのある猫ちゃんを
一生懸命にケアして
やっと元気を取り戻して、主さん家族に懐いたところで
元の虐待飼い主がしゃしゃり出てきて返さないと通報するとか

ひどい話です

その前にお礼の言葉はないのですかね

ペットの所有権の前に
愛護法違反ですよ

治療もせず他人に押し付け放置なんて

法テラスに相談することにしたのですね
ネットでも署名を集められたら良いのに
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いやいやいやいや、相手方が支離滅裂。


相手の方が動物愛護法違反ではなかろうか。
猫達のために、その人へ戻さないで…。
ペット法塾の弁護士先生に聞いてみてはどうでしょうか。
http://thepetlaw.web.fc2.com
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https://c-1012.bengo4.com/1110/1251/b_322688/
行方不明になったペットがいる場合、どれくらいで所有権を失ってしまうのでしょうか?
ということに対する弁護士の回答が掲載されています。
行方不明という状態ではなくて、今回は譲り受けた感じなので違うケースではあると思うのですが、
少し参考になるかもと思い、リンクを付けました。
これによると、写真,予防注射の接種記録,保健所への届,近隣の方の上申書等などがあると
動物の所有権は死亡まで継続される、ということになっています。
今回、譲渡契約書などをかわしていればよかったですよね...でも
預けられた状態がなんだかバタバタしていて、連絡先も聞けず、ということなので
難しかったのかなあとお察しします。

http://spotlight-media.jp/article/19491736569802 …
こちらは、置き去りにした犬を保護したかたのお話なのですが、
遺棄されていたときに自分の犬とするため、警察に届け、
3ヶ月の期間が過ぎて所得物期限がくる10日前に「もとの飼い主」が登場し、
返還しなければ裁判をする旨の通知が届き、返還に応じなかった為、裁判になったケースです。
裁判内容は「所有権」は元飼い主にある為、犬の返還要求と慰謝料請求が保護主にかせられたというケース。
このかたのばあい、署名を集めたり、あと第三者の証言(このばあい、遺棄されていたのを目撃した証言)を
集めたりしています。

私個人としては、質問者様のところで猫が暮らせるようになってほしいので、
まず、とにかく一刻も早くペットの紛争などに関して知識がある弁護士に相談なさることをおすすめします。
上記の、遺棄された犬のケースでも、3ヶ月世話をして当然、金銭的にもいろいろと負担もかかっていたでしょうし、
また犬のために転居までしているというのに、慰謝料請求をされているのです。
ひどい...と思うのですが、とにかく法律的にも勝てるように、先手を打ったほうがいいかも。
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まずこの件に関して質問者さんが罪に問われることはありません。



法的に説明しますとペットは基本的に動産(資産)となるのですが、
解決策の論理としては2通りあります。

1つ目は動産といえど生き物ですから当然飲み食いするわけです。
飼育にかかる費用負担を相手側が長期間していないということは、
ペットの生死には関与してないとの証拠なので所有権の放棄とみなされます。
なので所有権は今の飼い主である質問者さんに移譲したと解釈される訳です。

2つ目は動産としての維持管理料を相手側に請求し、
対価として相手に資産放棄させる方法です。
1年以上の食費・雑費・医療費・預かり料を高額請求するわけです。
ペットホテルなどは2日で5千円なので365日で91万5千円ですから、
ざっと2匹で200万円くらいですか。

1つ目は頭ごなしに言う内容なので心情的に納得しにくい内容ですが、
2つ目は1つ目で納得しない人に数字で理解させるという感じですね。

どうしても引き取りたいと言ってきた場合でも
最低この金額を渡さないと引き渡せない事になるわけです。

あと、Aの行動がすごく呆れますね。
やっかいごとを頼んだばかりかAは自分の友人なのに自分で責任はとらず、
挙げ句の果てに質問者さんのメアドまでBに教えて問題を丸投げしようとするなど、
自分は当事者ではないといった態度に腹立たしいですね。
質問者さんにとってはAがまさに厄介ごと持ち込んだ張本人なのに。

他の回答者さんが言うように、しつこいのであれば
いわれの無い事を言ってくるので脅迫罪として逆に告訴もできますがこれは避けたいですね。
猫にとって何が一番いいのかを考えると正しい回答が得られると思います。
頑張ってください。
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動物虐待で逆告訴してはどうでしょうか。



まず猫たちの性別や病気などを相手は知らない可能性があること。これはなるだけ相手に教えておかず、裁判の時まで隠しておきましょう。治療行為を行ったかどうかが重要になります。
第2に預けたままほったらかしにしておいたのが、遺棄に当たること。これが動物虐待にあたります。
第3に飼育費用を支払うと言ったにも関わらず支払いを拒否したこと。これは債務不履行にあたります。
これらの点があなたに有利な点です。

実際には和解とか調停とかになると思いますが、その過程で話し合って問題を解決するという方向になると思います。

ただ私は法律家ではないので、右上にある専門家タブなどから法律の専門家に相談してみてください。
法テラスなどで相談されてもいいかもしれません。

猫ちゃんたちを引き取れるといいですね。
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この回答へのお礼

ありがとう!なるほど!逆告訴!盲点でした!
私にとっても大事な家族の猫ちゃん達なのでやれる事はやろうと思います!ありがとうございます!

お礼日時:2016/05/21 11:19

窃盗も恐喝も成立しません



猫を所有権と言うのもひどい話だが・・・・
所有権はBにあるかも知れない
が、貴方にはBの所有権に抗弁出来る充分な理由がある

もしそのBが警察に届け出た場合、当然警察も事情を聞きに来ることはあるでしょう
その際に、コレまでの経緯を説明すれば刑事事件となる様な事はありません

お互いでよく話し合ってくださいね

という感じで終了です
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この回答へのお礼

警察署に相談電話をした時にもし相手方が警察に行った場合私から先に相談を受けていると詳細を相手を担当した警察署でも開示出来るようにしていただけました!警察署でも民事になるので恐れることないと。法テラスに相談をしてもいい案件だと言われたので、明日法テラスに連絡をしてみようと思います!ありがとうございます!

お礼日時:2016/05/21 11:17

「警察へ行ってください」と返答する案件です。

相手しません。
あなたも生き物をそんなぐるぐる所有権を回しちゃいけません。裁判でしか争えなくなります。自業自得。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。こちらは所有権(?)がこちらにうつっているのであれば受け渡すつもりはありません...大事な家族ですから。。

お礼日時:2016/05/21 11:14

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