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現在5月21日。

4月16日に退職し、先週に離職票が送られてきました。その間の1ヶ月は保険に入らないままです。
失業手当を受給したく、また待機期間中のみ旦那の扶養に入ろうと思っていました。
扶養手続きをするまでの1ヶ月の保険料については、申請完了後、遡ることはできるのでしょうか。

また、扶養申請の際、離職票を返却してもらえなかったようです。失業手当の受給をさせないためです。

先にハローワークへ行って、失業給付の申請をしてから、扶養の手続きをすればよかったと思いましたが、ハローワークに行っても離職票は返却してもらえないんですよね?

待機期間のみ扶養に入る方がいらっしゃるようですがどのように手続きされたのでしょうか。
離職票が現在手元になく、ハローワークへ申請もできません。

旦那さんの職場に、扶養手続きをキャンセルしてもらい離職票を受け取り、ハローワークへ行って手続きしたとしても、離職票返却されないですよね。
結局待機期間中も扶養申請ができません。
←扶養手続きの為には離職票が必要のようです。

A 回答 (3件)

旦那さんの勤務先の社会保険は協会けんぽでしょうか?


通常は、会社側で「離職票」を預かる必要は無い筈ですが、まず、
会社の「被扶養者異動届」に関する手続きの詳細(説明書)を手に
入れて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。協会けんぽかはわかりません。手続きの詳細を確認しましたが、離職票とは書いておらず、旦那さんが事務へ行ったところ、離職票をもってくるよう言われたようです。

お礼日時:2016/05/30 02:13

下記後半に協会けんぽの手続の内容は書かれています。


http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

例えば、
(ア)退職したことにより収入要件を満たす場合
「退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し」
(イ)雇用保険失業給付受給中の場合または
雇用保険失業給付の受給終了により収入要件を満たす場合
 「雇用保険受給資格者証の写し」

「写し」です。

現在、どういう状態だか、文面ではよく分からない
のですが、コピーをとっておけばよいと思います。

また、失業給付を受給すると、必ず扶養条件を
満たさないということではありません。
日額3612円以上の場合です。

ところで、退職理由(事由コード)は何ですか?
失業給付の3ヶ月の給付制限を受けるなら、
迷わず社会保険の扶養申請をするべきだと思います。

まあ、ご主人の職場の健保組合の扶養条件が
異常に厳しいとか、属人的で変な解釈をしている
人がいると手続きが滞る可能性はありますので、
きちんと確認と相談をした方がよいです。

いかがでしょう?
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会社によっては、扶養に入れる際に離職票の原本を提出させるところもあるようですね。


個人的には、そこまでさせるのは如何なものかと思いますが後になって実は扶養の範囲を超えてましたとわかると手続きが煩雑になりますのでそういった対処をされているのでしょう。
また、そのように提出物が厳しいところは扶養認定も厳しく、過去1年で収入が130万を超えないことや1ヶ月でも収入がオーバーすれば一旦扶養を外すなどの措置が取られるところもあります。
協会けんぽですと、そこまでのことはありませんのでご主人の会社は健康保険組合なんでしょうか?

ここは割り切って離職票を返してもらいハローワークで手続きしてから、3ヶ月の給付制限期間(待機期間ではありません)は短期のバイトなどで収入を得ては如何でしょうか?
基本手当を受給するからには、再就職される心づもりがあるということですよね?

また、扶養に入らなかった場合は退職日まで遡及して国保と国民年金に入ることになります。退職時に喪失証明書をもらうかもしくは離職票で手続きはできるかと思います。(こちらはお住まいの自治体にご確認下さい。4月分から保険料がかかります。)
それから、年金に関しては退職日翌日から基本手当の支給対象日までの期間は収入が月額108,333円以下なら3号被保険者と認定される可能性があります。
こちらは年金事務所でご確認下さい。
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