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 公務員系でのバイトしているのですが、6/30に臨時手当を頂きました。雇用保険190円、所得税2164円で手取り24891円でした。
 そして6月分の給与が7/18,19あたりに支給されますが、交通費除いて税引き前で120646円でした。
 この場合所得税は2730円になると思うのですが合っているでしょうか。控除等は分かりませんがありません。
 というのもそういう源泉徴収税計算機というソフトを使って計算しているのですが、この臨時手当24891円の雇用保険もそうですが、所得税2164円というのはどうやって計算されているのかと疑問に思うからです。この臨時手当の所得税の2164は例えば6月の給与の税金とかに絡んでくるのでしょうか・・・。例えば6月でも5月でも臨時手当と合わせて所得税を計算するとか・・・・・。つまり臨時手当で2万くらいなのに2000円も税金引かれるからその月の給与から引かれる所得税は少し調整されて少ないとか・・・。

 

A 回答 (2件)

すみません。


間違えました

(2)前月(5月に支給された)の給与等は、6月分(7月支給)と同額

が正解です。
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6月分の源泉徴収税額は、あなたに扶養親族がいなければ正解です。

源泉徴収税額は、「税額表」というものがあり、月々の所得税は「月額表」というものから求めます。
賞与の所得税は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」というのがあり、税率は「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」と扶養親族数で変わってきます。

ここで、
(1)扶養親族なし
(2)前月(5月に支給された)の給与等は、7月分と同額
と仮定すれば、
85千円~371千円、扶養親族なし→税率8%
となります。

賞与から、雇用保険の額を引き(健康保険、年金なし?あればこれも引く)税率をかけてください。
所得税額は、あってます。

税額表は、ソフトの中に含まれていると思います。
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