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自己破産申告中です。
弁護士から連絡しますので、連絡があったら全ての通帳を持ってきてくださいと言われました。
弁護士から連絡を待っていて2ヶ月経過しています。
弁護士から連絡を待っている間、ゆうちょ、楽天銀行、りそな銀行、ジャパンネット銀行などは使ってはダメなんでしょうか?
ネット銀行は、利用履歴を取り寄せたりしないといけないので、ゆうちょ銀行などを利用したいのですが、通帳を使って良いのか悪いのか分からないので、弁護士に依頼してからは一切の通帳は使っていません。
例えば、携帯料金の引き落としや、弁護士に支払う分割払いの振込みなどに、ゆうちょ銀行を利用したいのですが、大丈夫でしょうか?
もちろん、ゆうちょや銀行からは借金などはありません。

A 回答 (2件)

おそらく,質問者さんは,自己破産の申立を弁護士に委任したけれど,まだ自己破産を申し立てていない段階でしょう。


まだ「自己破産申告中」ではありません。

裁判所に自己破産の申立をすれば,東京であれば即日破産手続開始決定(いわゆる破産宣告)になります。

弁護士からの指示は「連絡があったら全ての通帳を(記帳して)持ってきてください」というだけなのですよね?
使ってはダメとは言われていないのではないですか?

個人の方が破産を申し立てる際に気をつけるべきことは,借入がある銀行にはお金を置かないことと,全口座の合計金額が20万円を超えないようにすることだけです。(20万円を超えると,同時廃止にならず,管財事件になって,非常に面倒です)

それ以外,口座を使うことはまったく問題ありません。ネット銀行を使うと記帳が面倒ということはあるかもしれませんが,それも面倒なだけで,使っていけないことはありません。

念のため,弁護士事務所に問い合わせてみればよいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
管財事件は100%なるような事を言われました。
理由は1年前にオンラインカジノから750万円の振り込まれた履歴があるからと言う事でした。
弁護士さんは、その履歴を提出しないように時期を見て上手く提出しないように努力すると言われました。
しかしながら、確実に管財事件になるからと言われました。
弁護士さんに確認してみたいと思います。

お礼日時:2016/05/25 01:27

自己破産したことがありますが、通帳に入れずに、現金で持っていた方がいいです。

現金と預金は違って、現金は生活に必要な資金、預金は余裕のある資金とみなされるようなので、通帳におカネを入れておくと、没収されてしまうようです。
私は少しのおカネですが、通帳には入れずに、手元に現金として置いていました。私の場合は、自己破産を申し立ててから、4か月目くらいに破産宣告を受けました。もう少しお待ち下さい。
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