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来月自己破産を予定しています。
現在、私名義で2台を所有しており
1台はローン完済済み12年前の車を私が使用しています。
もう1台はローン支払い中9年前の車を私名義で妻が使用しています。
ローン中の車は所有者がローン会社ではなく
私の名前となっております。
現在支払いが厳しい為
妻が支払いを行なっていますので妻へ債務引き受けを考えていましたが問題はないのでしょうか?
実質、妻が使用し支払いを行なっていますので
自己破産時に売却対象とならないようにしたいのですが
どのような方法がありますでしょうか?

A 回答 (6件)

新車登録6年以上経過したクルマは、


法的に償却しているので価値はゼロと見なされるから
12年前のクルマは何の問題もない。

だが、ローン中のクルマの方が引っかかる。

つまり、自己破産をして信用を失った人が
返済を続けてくれるとはローン会社は考えないから
クルマの引き上げか残債の一括返済を求めてくる可能性が高いかと。

事故破産時には、生活必需品を除いた
現金・財産(保険解約返戻金などを含む)99万円分を
所有出来るから、99万円の中からクルマの残債を清算すれば
クルマは手元に残るハズだが、
手元に現金が無かったり、
処分してお金が入る不動産などが無いと厳しいかな。
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破産申し立て時に弁護士にきちんと説明をすれば大丈夫じゃないですか?


私も破産時にプレジデントのローン中でしたが年式が古いため車はそのままでした。
あとNO.1さんの答えは私的には信用度は低いですよ(笑)
私がここで質問させてもらった時にNO.1さんに完全否定されましたが破産後住宅ローン組めたので…
やはり経験者に聞くのが一番ですよ!
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自己破産はそんなに甘くありません。



あなたが考えるような浅知恵はすぐにばれて刑事事件行きです。

http://www.courts.go.jp/sapporo/saiban/tetuzuki_ …
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残念ですが、みんな持ってかれます。

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破産申立を担当する弁護士によって,自分のやり方がありますので,担当弁護士に相談した方がいいですね。



一般論としては,9年落ちのクルマだとよほどの高級車でない限り破産手続上は無価値と扱われます。2台あるというのがやや気になりますが,無価値なものは何台あっても無価値ですから,2台とも質問者さん名義のまま破産しても,同時廃止の障害にはならない可能性が高いでしょう。

心配なら,所有権登録を奥さん名義に移し,ローンも奥さんが引き受けて,質問者さんが破産してもいいでしょう。20万円以上の価値があるものを売却すると,否認権行使の問題になりかねませんが,それ以下の価値の自動車なら大丈夫でしょう。

管財案件にすると,委任した弁護士に払う費用のほかに,管財人に20万円以上支払わなければならなくなりますので,お金がかかりすぎるでしょう。
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> 問題はないのでしょうか?


ある。

> どのような方法がありますでしょうか
管財案件にして、管財人と「妻」との間で所有権移転を行なう。

正直に言って、挟んで換価処分した後に「妻」が中古車を調達したほうが手間も時間もお金も遥かに節約できる。
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