
こんばんは。
私の友達が飲酒運転で警察にアルコール検査をさせられました。飲んだ量は発泡酒1杯です。
検査値は0.17で酒気帯びになったそうですが、
その過程が最初は数値がでずOKということでまっすぐ歩けるか歩いてみろと言われ歩けたのでよしといわれたそうです。その後車にもどるとアルコール検査値が0.17にあがっていたそうです。
そのときは言われるがままで結局書類を書き酒気帯びで処理されたようですが後からやっぱり納得いかず異議申し立てできるのか相談したいとのことです。
検査機は何分かあとになって数値があがるものなのでしょうか?
また席を外したあとの検査結果で証拠になるのでしょうか?
異議申し立てはできますか?
どうぞよろしくお願いします。

No.13ベストアンサー
- 回答日時:
#6・#8です。
法律上は
道路交通法第65条
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
となっていますね。「飲酒をして運転をしてはいけない」になっていない点に注意してください。
そして、処罰のためには客観的な基準が必要です。この「酒気を帯びた運転」とされるのが呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg以下、または血中アルコール量が0.3mg/mL以下という定めになっています(道路交通法施行令第44条3)(ちなみに、#6では10倍の値を書いていました。ごめんなさい)。このため、罪名も「酒気帯び運転」であり「飲酒運転」とはなっていません(飲酒運転は俗称です)。
つまり、飲酒をしたら一切運転してはいけないというわけではないのです。
ですから、「飲酒はしたが酒気は帯びていなかった」という主張は筋が通っています。料理にしこたま酒が入っていれば飲酒しなくても酒気を帯びることもあるますし、そういうケースでも捕まれば罰せられます。つまり「とにかく酒を飲んで運転することまかりならん」というのは誤解です。
誤解のないように書き添えますが、私は飲酒運転を推奨しているわけじゃないですよ。「運転に支障のない程度の飲酒で厳罰に処せられるのはおかしい」といっているだけです。呼気中0.15mg/L(血中0.3mg/mL)というのは世界的に見ても相当厳しいレベルです。はっきりいって、酔っているうちに入りません。ですから、それを下回っている人を罰する理由はないのです。
しかも、酒気帯び運転の罰則は点数6点、罰金30万円以下という法外なものです。これは、30km/hオーバーのスピード違反より重いのです。そんな、酔っているかどうかもわからないようなレベルの飲酒で、暴走野郎よりも重い罪を背負わないといけないなんておかしいでしょう?
で、質問者様のご友人は「酒気を帯びていなかった」と主張したいわけですよね。ですから、追加実験で350mLの発泡酒を飲んで、30分後に血中アルコール濃度を測ってみてください。そのデータを元に、測定値が間違いではではなかったか、規定時間以上に剣先を動かしたのではないのか、と突っ込むわけです。
体重72kgの男性であれば、350mLの発泡酒を飲んでも30分後には酒気を帯びていない状態になっているはずです。
また、微妙な数値なのだから血中濃度を測るなどの追加検査をなぜ行わなかったのか、と追求するのもひとつの手でしょう。
キップにはサインをしたが、冷静に考えると検査時の呼気中アルコール量が0.15mg/Lを超えていたはずはなかったので、異議を申し立てたいというのがよいかと思います。
>この場合検察官が起訴する可能性のほうが高いのでしょうか?
供述調書と、検察官の判断しだいです。
ご友人としては、供述調書に極力自分に有利なことを書かせるように努力してください。「捜査官が検査機を規定時間以内動かしていたかどうかについては、明確な根拠なし」とでも書かせられれば不起訴間違いないと思いますが、そんなことは書かないと思いますので、紙にいいたいことをまとめて書いてもって行き、被疑者の主張として供述調書に添付してもらうようお願いするのがよいと思います。
同量のアルコールを摂取した後の経時血中アルコール濃度変化のグラフも添付するとよいと思います。血中アルコール濃度は病院などで測ってもらいましょう(保険適用外になるでしょうが・・・)。
No.18
- 回答日時:
#10です。
何度も何度もまことに申し訳ありません。
他の回答をみていると、私の回答によって誤解を生む可能性があるように感じました
ので、ご質問者様を含むこの内容を読まれた方に誤解がないように補足させていただ
きます。
この件に関しては、まず第65条があります。
それに違反した時の罰則として、第117条の2と第117条の4が存在します。
なぜふたつあるのか??それぞれ罰の内容が違うからです。
まず117条の2に違反すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
次に117条の4ですが、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金と上記より軽い
内容となっております。そして施行令第44条の3は第117条の4に対しての基
準であって、第117条の2の罰則に対してはなんら関係がありません。
つまり、正常な運転ができないおそれがある(と判断できる場合)ならば3年以下
又は50万円以下。
判断に迷う場合において、一定の基準値以上の場合ならば1年以下又は30万円以
下と解釈して問題ないように思います。
そして、判断しかねるし、基準値未満の場合においては指導すれば良いわけです。
道路交通法は建前としては、指導するための法律となっています。
第117条の条文【規定に違反して車両等を運転したもので】を見ていただけばわ
かりますが、酒気を帯びている時点で違反としており。指導の対象となります。
その中で、危険を伴う状態と判断(する基準に達した)したものに対して罰則を与
えているのです。
【酒気を帯びる】については、辞書で調べていただけばよろしいかと思います。
私の主観ですが、最初の検査時点で基準値に達しなかった今回のケースは、#5様
の回答のように指導するのが適切であったように思います。
0.17mg/lという検査値について、可能性はあるが、検査方法に問題がある(間違っ
た結果になっている)可能性もあるからです。
ただ、正式裁判になった場合は、どこが争点なのかが問題となります。
運転するに辺り飲んだのか飲んでないのか?・・・飲んだ
検査結果は基準値未満なのか?・・・0.17と基準値以上
検査結果は妥当なのか・・・当日は認めているが、検査方法に問題があったのでは??
『規定の方法通りに検査しており、検査結果は妥当である。』・・・
多分警察官にこのように言われてしまえば不利かと・・・
ただし、正式裁判になっても、最終的な刑罰は略式命令と同じ場合がほとんどです。
納得がいかないのであれば、行くところまで行くのも良いかも知れません。
ある程度の時間的拘束と交通費などの出費を覚悟できるのであれば主張する価値は
あると思います。

No.17
- 回答日時:
#6です。
余談になりますが、0.17mg/Lは2002年5月31日までだったら「酒気帯び運転」ではありませんでした。それまでの基準は0.25mg/L以上だったからです。
以前の基準でも米国に比べると1.5倍以上厳しい値だったのに、基準値が引き下げられた理由は不明です。警察は悪質な飲酒運転による事故の増加を例に挙げているようですが、実際の統計上は事故は減少傾向にあります。数少ないの悪質な事故を理由に改正(改悪)に踏み切ったようですが、悪質な事故を起こしている人はそれこそ酩酊状態(呼気中含有量でいうと1.0mg/Lを超えるほどの量)似合った人ばかりですから、罰則強化はともかく基準値引き下げの理由は不明です。
私には、警察が罰金をとりやすくするための改正としか思えませんね。
また、基準値をさげるなら測定方法も呼気中含有量などといういい加減な方式ではなく、血中濃度測定などの正確な方式に改めるべきではなかったかと思います。
まぁ、「お上」に何を言ったところで無駄だ、という意見の方が多いでしょうけども・・・。
この回答への補足
検査値のねつ造?のような記事もみつけました。http://www.ryukyushimpo.co.jp/shasetu/sha11/s000 …
また、先月が取り締まり強化月間でノルマを達成していない人は今月も厳しく取り締まっているなんて話もちらっと聞きました。
やはり一度よしといわれて目を離した検知機を証拠とするのはどうかと思います。
また、上司に連絡しろだのなんだのと本人の職を脅かす警察の態度も職業の乱用?としか思えません。

No.16
- 回答日時:
#6です。
確かに、女性だとピーク時呼気中アルコール濃度が0.15mg/Lになりますね。ただ、ご質問のケースは男性のようですので、実際には0.1mg/Lになりますが。
もっとも、このページは「アメリカ人を基準として」作られています。欧米人は日本人に比べ肝臓が強力ですから、日本人はもう少し値が高くなるかもしれません。したがって、0.17mg/Lというのはありえない数字ではないですね。
まあ、現実問題は捜査に不服があるならその場で申し出ておかないと厳しいですね。キップへのサインは断固拒否します。キップにサインをしてしまったら、それ以後の抗議は都道府県警全部を相手にするくらいの気概で行かないとダメです。というのも「上記の事実を認めます」と書面に残してしまってるわけですから、後から電話で抗議されたところでそんなの「もみ消して」しまったらいいだけです。残るのは「赤キップにされたサインだけ」ですからね・・・。今後、納得できない交通違反に問われたら、キップには決してサインしないように言ってあげて下さい。
私の場合、(すでにキップにサインしてしまっていた)知人のケースで過去に都道府県警の公安委員長・警察署長そして管轄の警察署長の3名に抗議FAXを送ったことがあります。これ位すると向こうも少し腰を上げますね。ただ、このケースでは友人がけっきょく根負けして反則金を払って終わりましたが・・・(せっかく人がいろいろやってあげたのに!)。やるなら、1年くらいは粘るくらいの気概で行かないと、途中で挫折すること請け合いですね。「罰金が惜しい」程度の気持ちでは、途中で「罰金払って楽になろう」と思うのがオチです。かなり精神的につらいですからね。
ちなみに酒気帯び運転の解釈ですが、
第117条の2
1.第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
のカッコ内に注目です。「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」ですよね。道路交通法施行令第44条3はその基準を定めているに過ぎず(政令より法律のほうが上位であることは間違いありません)、「正常な運転ができると思われるのに、単純に数値が政令の値を超えていた」というだけの理由で取り締まるほうがよほど法律の濫用と私は解釈します。
質問者様のコメントを見ていても、料理店から覆面につけられていたようですし「わざわざつけてまで捕まえたんだから有罪にしないと骨折り損だ」みたいな警察官の意図が見え隠れします。だから、わざわざ2回も計りなおさせて無理やり政令の基準値以上を出させたような気がします。飲酒検問だったら、おそらく顔を見ただけでスルーだったと思いますよ。
にしても、警察の「飲んだら乗るな」という口車に乗せられてしまっている人が多いことに驚いています。
この回答への補足
”わざわざ2回も計りなおさせて無理やり政令の基準値以上を出させたような気がします。”ですが、2回計ったわけでなく一度数値が0.07で大丈夫だといわれたのにまっすぐ歩く検査や車検証などをみせたりしている間に数値が0.17にあがっていてやっぱり酒気帯びだということになったのです。
補足日時:2004/07/19 00:19No.15
- 回答日時:
再び#10です。
>飲酒及び、0.17mgを認めているといっても彼はその数値がどれくらい飲んだ数値なのか
>全く知らず私に調べて欲しいと依頼してきたのです。
>ですから少しでも飲んでいる以上言い訳もできないし、
#13様の回答に【体重72kgの男性であれば、350mLの発泡酒を飲んでも30分
後には酒気を帯びていない状態になっているはずです。】とありますが、これは間違いで
す。
まず、血中アルコール濃度の値は、飲酒後30分~2時間後にピークとなります。これには
もちろん摂取量、個人差が関係し、また同一人物であっても、その時の体調や食事内容に
よっても変化します。
試しに#9の回答にて紹介されているHPにて【72Kg・女性】で計算してみてください。
呼吸中濃度のピーク値が0.15mg/lとなると思います。この場合の男性、女性と言うのが
ひとつの目安であって、男女問わず強い弱いがあるのはご了承いただけるかと思います。
>何より動揺していたと思われます。
>動揺というのも、検問をしていることがわかっていればともかく赤信号で止まっている
>ところにいきなり窓ガラスをトントンとたたかれたのですから。
これについても、動揺したのは飲んでいたからでは?と考えます。通常、後ろめたい事が
なければ、それほど動揺しないと思われますし、動揺していたとしても身に覚えがなけれ
ばサインはしていないものと推測します。
で、もう一度同じ回答になるのですが、今回のケースにおいては、発泡酒1本であろうと
飲んでいる事実。この量で基準値の0.15mg/lになる可能性が0%ではない。
現場での取り締まり方法に問題がないとは思いませんが、実際に0.17mg/lだと言われて
認めてしまっている。以上の事から難しいと判断しております。
最初の段階でどの程度の値だったのかはわかりませんが、速度違反した人間が51Km超過
だと言われて、現場で認めたにもかかわらず、メーターでは49Km超過だったはずだと主
張している(もちろん証拠なし)のとあまり変わらないと思いますよ。
それから、道路交通法には以下の条文があります。
第117条の2
1.第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、そ
の運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができな
いおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
これを罰則上酒酔い運転として定義しており、まっすぐ歩けるか否か等、ある程度判断基
準はありますが、実質上は現場での警察官の判断によります。
ある意味では動揺するほど正確な判断ができなかったという事でこれを適用する事も可能
かと思いますが、このような運用は
第117条の4
2.第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)
を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコール
を保有する状態にあつたもの
※この規程内の言う政令が(道路交通法施行令第44条3)です。
この規程を0.15mg/l未満であれば違反じゃないと解釈するのと同じぐらい、濫用であると
考えます。
それでも、【0.15mg/l未満なら飲んで良い】と判断するならば、最低でも運転中常に計測
を繰り返し、確認する(こうしないと基準未満と確定できない)必要があると考えます。
まぁ、実際問題としては、結婚披露宴等のイベントにおいて、最初の乾杯の時に一口だけ、
(口をつける程度)その後数時間イベントに参加していた等、常識的に問題無いと思える
判断でしか飲酒は不可能と思えます。
このように【一口だけ】、や【料理に含まれていた】という人を刑罰から救済するために
あるのが基準だと考えるのが妥当だと思います。
ありがとうございます。
”動揺したのは飲んでいたからでは?と考えます”
はそのとおりですね。
やはり一杯でも飲んだら犯罪?という意識がありますから。
男女でも違うように人それぞれだから一杯で0.17という数値が誤りとはいえないようですね。
No.14
- 回答日時:
>動揺というのも、検問をしていることがわかっていればともかく
>赤信号で止まっているところにいきなり窓ガラスをトントンとたたかれたのですから。
上記内容がちょっと気になったので...
その場所では、飲酒検問をしていたのでしょうか?
それとも、職務質問から飲酒検査になったのでしょうか?
その場所(交差点?)で、お友達の他に飲酒検査を受けている人はいたのでしょうか?
私も何度か飲酒検問を受けた事がありますが、遠くからでも「飲酒検問しています!」
という所で、車を止められ飲酒検査を受けました。
赤信号で止まっているときに、警察官から窓ガラスをトントンと突然叩かれ、
飲酒検査を受けたことは一度もありません。
お友達は、自分では気付いていなくとも、何かおかしな運転をしていたのではないでしょうか?
パトロール中の警官がそれを見つけて職務質問したのではないでしょうか。
職務質問をしたときに、お友達が酒臭かったので飲酒検査をしたのではないかと考えます。
違っていたら御免なさい。
この回答への補足
友達の他に飲酒検査を受けている人はいなかったようです。そこで検問をしていたわけではないので。
おかしな運転をしていたということもないと思われます。
本人が気付いていないといわれればそれまでですが・・・。覆面パトカーですのでお店からはっていたのではないかと思います。
No.12
- 回答日時:
#10です。
すみません一部訂正します。
まずは調書の作成となります。ここで検察官が→この時点では警察官です。
でっ、上記の調書作成は略式裁判を断わった後の場合もあります。
略式を断ると、書類が検察に送られて、検察官との話で、調書が作成されます。
っで、検察官が起訴するか否かを判断するわけですが・・・
こんな流れです。
起訴されるか否かの確立についてはわかりません。正直ケースによりますし、
絶対有罪と思われるものが不起訴で、これが??と思われるものが起訴される
場合もあります。
ご質問のケースが難しいと考えるのは私の主観ですが、切符にサインをしている
(=飲酒及び、0.17mgを認めている)上に、飲酒と言う確信犯的(間違っても過
失ではない)な事実があるからです。
私とすれば、取り締まり方法には問題があるが、それ以前に飲酒した本人に問
題があると考えます。
この回答への補足
飲酒及び、0.17mgを認めているといっても彼はその数値がどれくらい飲んだ数値なのか全く知らず私に調べて欲しいと依頼してきたのです。
ですから少しでも飲んでいる以上言い訳もできないし、
何より動揺していたと思われます。
動揺というのも、検問をしていることがわかっていればともかく赤信号で止まっているところにいきなり窓ガラスを
トントンとたたかれたのですから。
No.10
- 回答日時:
こんにちは
>飲んでも違反にならない値があるのは確かですね。
道路交通法第65条
第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
つまり、飲んでも違反にならない値なんてものはありません。
読んだとおり、飲酒運転はダメです。違反なんです。
ではなぜ基準があるのか・・・罰則規定のための基準です。
つまり、飲んだ以上運転してはいけないが、飲酒量が少量なので罰則がない・・・だけです。
事故をおこさなくて良かったとありますのでおわかりかとは思いますが、飲まない方が良いで
しょう。まぁ実際の法のあり方、取り締まり方に問題がないとは思いませんがね。
以上の事を考慮していただいた上で・・・
#8様の回答にもありますが、これからの流れとして、
まずは調書の作成となります。ここで検察官が違反者から話を聞いて調書を作成するわけですが、
なかなか思ったとおり(言ったとおり)に書いてくれない事もあります。納得がいくまで何度で
も書き直してもらう忍耐が必要です。
次に(通常は)略式裁判を進められます。がこれに応じるとほぼ有罪になります。のでこれを断
ります。
でっ、検察官が起訴するか否かを判断するわけですが・・・不起訴になれば(刑事処分は)終了
お咎めなし、起訴されれば正式な裁判となります。
どちらにせよ、今回のケースではなかなか難しいかもしれませんね。
ちなみに、行政処分(免許停止等)はまったく別となっております。
以上で参考になりますでしょうか。
ありがとうございます。
大変参考になりました。
この場合検察官が起訴する可能性のほうが
高いのでしょうか?
異議申し立てをした場合不起訴になる確立はどれくらいなのでしょうか?

No.9
- 回答日時:
#6・#8です。
ごめんなさい、#6のURLは張り間違いでした。
正解はこちらです:
http://www.web-pbi.com/drunk/index.htm
参考URL:http://www.web-pbi.com/drunk/index.htm
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