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私は、同社内で共働きをしています。この度、私が入院しまして社会保険の(高額医療費還付請求)をしようと思いますが、<世帯合算等による負担軽減措置> で伴侶と標準報酬月額を合算すると、上位所得者とみなされ、給付が受けられないのではないかと思います。伴侶と離婚し、世帯を別にしたら、<世帯合算等による負担軽減措置>にあてはまらなくて済むのでしょうか?精神疾患で入院したので生命保険も降りず(すでに精神科通院、32条申請済)医療費も嵩み、困っています。仮に離婚するとして被保険者住所変更届を提出する場合、変更年月日は入院前にしてもバレないでしょうか?添付書類は必要ですか?離婚届の受理日付は遡れないですものね。おわかりになる方、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

まずは気にされている「世帯合算等による負担軽減措置」ですが、これは「あなたの健康保険上の被扶養者とあなたの負担した医療費を合わせたとき」に関することですから、「共働き」の奥様はまったく関係のない話です。

そのために「離婚」まで考える必要性もまったくありませんので。

ちなみに今回の入院に関して高額療養費を請求するとのことですが、高額療養費は、月ごと、かかった科ごと、入院か通院か、で分けて考えますので、もし今回かかった費用がこの基準で分かれるなら分けて考えてください。
今回は「入院」とのことなので、ある月のうち何日か入院されたと仮定します。
その領収書の総支給額から72300円を引いた金額がすべてあなたに戻ってくるかというと、そうではありません。その中からいわゆる「差額ベッド代」や、「食事1日あたり780円×日数分(標準負担額)」、電気代、テレビ代などを差し引いた金額から、72300円(その医療費が241000円を超えたときはその1%もプラス)を引いた金額になります。あなたの標準報酬月額が56万円以上だと、さらにハードルは高くなります。

もし入院が2カ月に渡っているときはそれぞれの月で分けて考えます。
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この回答へのお礼

とても詳しく説明くださり、ありがとうございました。
大変、助かりました。

お礼日時:2004/07/26 17:19

高額療養費制度について



 所得の区分については被保険者、つまりご自身の所得が月額56万円を超えるかが問題であり、共働きであるご主人の収入は関係ありません。

 金額等についてはsasurai2004さんの説明の通りです
 ただし、過去1年間の間に3回以上の高額療養費の適用を受けていた場合は、72,300円+αではなく40,200円に負担限度額が軽減されますので、もし療養が長期になった場合は参考にしてください。

 「世帯合算等による負担軽減措置」というのはあなたと、あなたの被扶養者が同一月に、保険診療で自己負担が21,000円を超えるものが複数件あった場合に、すべてを合算して上記の限度額を控除した金額が高額療養費となる制度のことです。(例えば、あなたが同一月内に入院費用で6万円支払い、さらに退院時に処方箋をもらい調剤薬局で3万円の支払いをした場合はこの制度の適用となります。)
 
 質問の趣旨とは違いますが、健康保険法には「傷病手当金」制度というものがあります。
 これは、療養のために勤務できない状態により給料が支給されない場合は、最長1年6ヶ月まで給料の80%が給付される制度です。
 加入されている保険者(保険証の下の部分に保険者名と所在地が記載されています)へ、問い合わせてみてはいかがでしょうか?
 
  
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この回答へのお礼

とても詳しく説明くださり、ありがとうございました。
大変、助かりました。

お礼日時:2004/07/26 17:20

社会保険の健康保険における「上位所得者」とは、あなたの標準報酬月額を元に算出します。


同一世帯の配偶者が本人として、あなたの保険証とは別に保険証を所持している場合でも、配偶者の標準報酬月額を加算して「上位所得者」として算出すると言うことはありません。

ですので、あなたの場合は「上位所得者」とはなりえず、「一般」の高額医療費となります。
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この回答へのお礼

私が勘違いをしていました。ご親切に教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/26 17:17

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