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すいません、ある土地に倉庫を建てたいと考えているのですが、
お隣との境界線の上に溝があり(恐らく)、それは市の大きめのどぶ?に繋がっています。

溝自体が恐らく数十年前に作られたような半分朽ちているようで既に一部崩れていている状態です。
土地は相手もこちらも全部柔らかい土でして、一応相手の屋根などにかかる雨水などはその溝に流しているようです。(マスなどもありました)倉庫を建てるにあたり、土を盛らなければならず境界線にブロックを並べる予定なのですが、
当方の雨水などの排水は管を新たに埋め、その溝は一切使わない予定です。

土地自体が結構細長く(6×50m)、溝自体が30mくらいあります。

可能であれば私は溝を撤去したいのですが、相手が現在使っているのでそれはできず、溝のこちらがわにブロックを並べる他ないのですが溝自体が雑な作りで少し曲がっていたりします。50mという長い境界線のためまだ正確な境界線は計測していないのですが、境界線の杭は以前測量で打ってもらったので、目視で溝を眺めていたのですが、どうも溝の7割から8割ほどは当方へ入っている
ような気がします。溝が曲がっているので部分的に溝全部がこちらに入っているかもしれません。

境界線の真上に溝があるなら諦めて溝のこちらがわにブロックを並べるのですが、8割となるとかなりの土地が無くなるので少し困ります。(幅が6メートルしかないので)

質問があるのですが、

溝が全部こちらに入っていた場合、当方の判断で撤去は可能でしょうか。

溝の一部がお隣さんの土地に入っていた場合、工事等に相手の許可がいるかと思いますが、それが
溝を少しかすっている程度の場合、どういう権利が相手に発生するでしょうか。

A 回答 (4件)

こんにちは



法律などの問題もありますが
それとは別にお隣さんとの問題もあると思いますので、落としどころは

まず境界を測量士に出してもらう、その後排水溝が越境している旨を伝えてこちら側の負担で撤去すると伝える。
もちろんその際相手側の雨水もマスを設けて排水配管によって隣接道路まで配管工事をすることとすれば丸く収まりますよ。

要点は占有されている敷地を遠回しに放棄させること。お隣さんとうまく付き合っていくことです。
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あなたのお住まいの自治体で、無料の法律相談ってやってません?


本気で何とかしたいのなら、こんな素人集団に聞かないことです。
民法で水流の話があるけど、これって自然での流下を妨げてはいけない、でしょ?
それが人工的なもの、つまり屋根の雨水や敷地内の排水を処理するU字溝なら該当しないでしょ。
高い側の敷地が勝手に他人の敷地内に排水溝を作り、何でもかんでも水を下の敷地に垂れ流ししたらたまったもんじゃない。

普通に他人の敷地内に工作物などの施設が越境しているだけじゃないの?
そのU字溝は、ちょっと移設(移動)をすれば納まるんじゃないの?
越境しなければならない理由ってあるんですか?
埋設菅にでもして他のルートで道路まで経由できないんですか?
勾配が逆勾配ならポンプアップでもして流せますよ。
埋まりかけているくらいなら、実際には機能していないんじゃないですか?
よく見ればおよそわかると思うけど。

あなたが費用を持つことも無いと思いますが。
「こちらに越境している側溝を○○日までにそちらの敷地内に移動させてください。」
でいいんじゃないですか?

そこに設置をした経緯ってわかりませんかね?
昔にあなた以前の土地の所有者が承諾をしていたとしたら厄介かも。
あと、あなたが越境を認識しているのならいいけど、ヘタすると越境部分の時効取得の話まで持ち出されかねない。
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たとえ自分の土地でも自然に流れてく雨水を堰きとめることはできません。


裁判になれば負けます
隣地とトラブルが発生すると双方が不快な思いを続けなければなりません。
話し合いで解決する事が大切です。
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溝を撤去した場合、お隣の雨水の排水はどうなりますか?


あなたの方に新設する雨水配管にお隣の雨水も接続するのならいいのですが。
お隣と協議して境界にお互いの雨水を流す管の新設を打診してみては。
その方がブロックも境界ギリギリに設置できるのではないでしょうか。
素人考えですので参考程度に。
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