あなたの習慣について教えてください!!

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道路
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□□□□ ↑南玄関の家
□□■□ ↓北玄関の家
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道路
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上記のような状況で■に家を建築する際に、
1階の南側に部屋を作った場合、採光の加減で納戸申請する事があるかと思います。

例えば、以下のような場合、
□□
■□
※□が洋室、■が玄関
あっ、今度は家の間取りです(笑)
南側2室の採光が悪いので、納戸申請になる。

このような状況を受けて採光の為、
南側の住宅との境界線から1メートル程度間隔を空けて建築して下さい
ということを建築士の先(※建築士が建築基準等を相談しているところ)から言われています。

南側の家にもそういった条件を出していると言っており、
合算すると家と家の間が2メートル以上空くことになります。
通風や採光は良くなると思いますが、当たり前の話で南側を空けるので、
北側玄関に余裕がなくなり、車庫にも影響します。というか間取り変更を余儀なくされています。

民法の境界50cmのような強制力のあるものではないと思うのですが、こういった建築基準等があるのでしょうか?
1階南側の洋室を納戸申請すれば、1メートル空けなくてよい?

できれば、南側との境界線から50cm程度で建築し、北側玄関方面に余裕を持たせる形にしたいです。
情報提供をお願い致します。

A 回答 (4件)

これは採光の問題では無く、隣地境界線からの後退距離の問題ではないでしょうか?これは規定に基づくもので、1mまたは1.5m(その地域の都市計画で定める)とされています。



勿論、用途地区によっても変わりますが「境界線から1メートル程度間隔を空けて建築して下さい」と言われているなら規定に基づくものと思います。

周辺のお宅を確認して、離れていないようなら50cmでも大丈夫かもしれません。
ただ、南側のお宅には説明と了承を頂いておけば、後々の問題も回避できるでしょう。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
後退距離ですか、調べたところ地区的には、条例として定められたものはないようです。
そういう意味では50cmになりそうです。

建築士に「納戸申請や採光の加減」でと言われたもので、その他に適応される条例や考え方があるかと
気になっております。

お礼日時:2016/06/03 17:33

壁面後退や地区計画、建築協定などと話がごっちゃになっている。


http://www.iny.jp/regulation/cnstreg4.html
採光規程の概略(無断引用ゴメン汗)

下の方に断面図がありますね。
検討をする際の離れ距離の起点は、隣地境界線。
今回の南側は道路ではなく隣地なのでこれに該当します。
離れ距離が少なければ計算式で不利になりそうなイメージが何となくつかめませんか?

1種低専も1種住居も、住居系の用途地域であれば同じ条件。
2階が引っ掛かるなら、天窓は検討できませんかね?
(トラブルの元かも知れませんが)
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この回答へのお礼

他の方の回答にもありますが、区分については住居地域系ではないですね。
とはいえ、この採光関係で、なにかしら言ってきている気がしてきました。
回りを見渡して、こんなに空いているところはないですけどね。。

お礼日時:2016/06/04 01:47

土地の用途区分は何になっているのでしょうか。


また、建蔽率や容積率はどれくらいでしょうか。
また、お持ちになっている土地は何坪なんでしょうか。

質問される際には、読んだ第三者が理解できる情報を提供してください。

土地の用途が、第一種低層住居専用地域になっていませんか。
この区分ですと、境界後退が少なくとも1mは必要です。
(1m以下だと建築許可が出なくなります)
建築物は、建築基準法+各自治体の条例による制約があります。

私のところは、第一種低層住居専用地域で建蔽率40%、容積率60%、高度10m地域且つ緑化地域です。
当然ながら、境界後退1mが建築条件となっています。
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採光の話は居室だから出るんです。


納戸は居室ではなく物置なので最低限の明かり(日照)の条件は付かない。
薄暗い物置に寝泊まりして健康を害するかどうかは住人側の問題(責任)だから、その用途で使用すれば実際は違反建築だけど是正の指導など入りません。

ってか、確認申請の設計図書を一目見れば、審査をする人間だってわかっていますよ。
(苦笑)
設計者は理由を説明して選択肢を施主に投げているので普通だと思います。

で、質問文からは南側の家の担保をあなたに取らせるようにも読めるんだけど、それは関係無いんですよね?
あくまでも南側に寄せたいけど、思う通りにならない理由を、担当の建築士にかわって補足してくれ、でいいんでしょ?
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