中古車を販売している知り合いの悩みです。先日、50万円で売買契約し押印した客が、その日のうちに更なる値引きを要求してきました。商談の前に、知り合いが別の仕事で30分、離席したことと、契約後、電話をもらったのですが、商談中で3時間ほど返答できなかったことの2点に腹を立て、上司の名前と連絡先を聞かれました。上司は「こちらに不手際があったので、あと2万円ひかせてもらいます」と電話で返事をし、知り合いにも伝えてきました。相手は、それで納得しました。相手は「今回のことを踏まえて、もう一度価格の返答を待っています」と、いくら値引いてほしいとかは、具体的には言っていません。怒っているのは電話越しに分かりましたが、大声を出したりはしませんでした。値引いた後の入金はまだです。これは恐喝、強要罪(未遂を含む)に当たりませんか。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
これは恐喝、強要罪(未遂を含む)に当たりませんか。
↑
文面を読む限りでは該当しません。
取引にあたり、多少のはったりなどは
駆け引き上認められております。
文面を読む限りでは、相手の言動はこの
駆け引きの範囲内であると思われます。
この程度で犯罪になるようであれば
おっかなくて駆け引きなど出来なくなります。
(脅迫)
第222条
1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して
人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(強要)
第223条
1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える
旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、
人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、
3年以下の懲役に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を
告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3.前2項の罪の未遂は、罰する。
No.4
- 回答日時:
「契約の反故」は50万円で売買契約し押印したのにその金額以下で取引しようとしているから行けるかなと思ったんです。
「2万円ひかせてもらいます」と言ってしまったなら、それは値引きしないといけないのですが「商談中で3時間ほど返答できなかった」でそれ上値引きする義理も義務もないでしょう。3時間待ちは普通の仕事で結構ありますよ(相手が携帯の電源を入れられない所にいたりします)
せいぜい菓子折りつけるぐらいですね。
No.3
- 回答日時:
中古車屋ですね。
定価販売に変わりました。で話しはおしまいだと思います。詳しいことは店長に聞いて下さいで良いです。安いクルマが良いのなら、軽の10年落ちぐらいを勧めたらどうでしょうか?
中古車屋だってこれまでの地域のブランドを背負っています。買ったすぐに壊れたなんてクルマを売っているわけでないのですから当然相当のコストが掛かります。ラーメンに屋行って100円負けろ何ていう人はいませんと突っぱねた方が良いです。
「ラーメンに屋行って100円負けろ何ていう人はいません」っていうのは、いい表現ですね。知り合いの上司が下手にでていなければ、知り合いに「買っていただかなくて結構です、って言ってやれ」とアドバイスできるのですが…
No.2
- 回答日時:
そんな客は引き取り下さい。
で終わりです。クルマを買った後もとんでもないことを言い出しますよ。そんなつらい思いをして1万とか2万とか稼いではいけません。
天下のトヨタです。品がないお客様はお引き取り下さいで結構です。
フェラーリ・ロールスロイスなんて、最初から顧客のリストを作って、貴方にはファラーリを買う権利があります。と手紙を出します。その手紙を持っていないと店にも入れません。
ロールスロイスなんてビートルズが変な色に塗ったので返せと文句を言ったそうです。
http://plaza.rakuten.co.jp/bhavesh/diary/2008071 …
No.1
- 回答日時:
早々の回答ありがとうございます。契約の反故ということは、売らなければいいということですね。でも上司は2万円引きで手を打とうとしています。2万円利益が減っても売った方が、店のためになると考えているのでしょう。警察に相談できる内容なのかどうか、お分かりになりませんか。
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