家の中でのこだわりスペースはどこですか?

兄が父の委託で書き換えたという公証人役場公正証書遺言書のコピーを葬儀の日渡されました。一人暮らしをし兄の経営する会社の鍵の開け閉めをさせられ3階までの階段を上り下りするほど元気だった父が代理で遺言書を作ったとは考えがたいです。また兄の1か月前からの不可解な行動と父の急死、それと遺言書の日時が重なり納得もいかないのです。父が介護施設の母にお金のことは心配するなと言って息を引き取ったのですが1か月前に遺言書を書き換えていたのも意外でしたが、遺言書には母への遺産はゼロ・不動産と他9割以上を兄が相続する内容で以前のものと全く違い驚きました。父所有の株式現在評価額だけでもかなりですが、兄が社長で兄嫁が経理をする会社に父母が貸し付けた3億円もあります。この貸付金は父母の希望で返済分を子孫16人平等に毎年贈与するとなってましたが1回で兄が拒否し中止になり、その後父母には返済されてないのにもかかわらず帳簿上どんどん減っていたのです。現在はどのくらいまでになっているかは知りませんが、遺言書ではこの”貸付金は免除する"となっていてどのように解釈していいのかあやふやな表現です。不動産も父母の強い希望で兄ではなく兄の長男の指名で相続するとなっていたのですが兄に変更されていました。口座預金と、本人しか取引できない株式現在評価額でも1億2千万円はあるのです。兄は私たちが父から財産額を知らされていることを知らないと思います。また証人になっている叔父も兄から遺言書作成時に会社の貸付金額や株投資額を聞かされていないと思うから、兄弟3人に相続すれば母と兄には残らず不動産と会社を相続でき妥当だと思うでしょう。遺言書にはいずれも変動するものなので所有財産金額は表示できないものの、兄が株を換金し兄弟3人に2400万円を手渡せば円満相続のように思われがちですが・…。3月末娘の就職の保証人の捺印時、義姉に実印を取り上げられているというので持って来てもらい押印後もすぐ義姉が実印を持ち帰り保持していました。その直後に遺言書は書き換えられていたのです。遺言者が健在でも代理人が遺言書を作れるのかも疑問です。
 受け取った公証人役場公正証書遺言書のコピーですが、公証人役場公証人の署名捺印はありますが、遺言者と証人2人の署名捺印はありません。作成途中なのか作成手順は知りませんが遺言者と証人2人の署名捺印のない遺言書は効力があるのでしょうか。
 兄夫婦は最近でも弟家族4人の贈与を代わりに受け取っていたりと身内には全く信用がないのですが、できれば穏便に解決したいと思っています。私たちにアドバイスいただきたく宜しくお願い致します。 母贈与分については母も納得いかないようですが長い裁判になるような場合は母の体調も考慮し考えなければと思っています。

A 回答 (2件)

>遺言書の最初に父の委託により兄が作成しましたとありました。



遺言公正証書は、お父様の嘱託により公証人が作成します。本当に公正証書遺言のコピーか怪しいので、公証人に確認してもらってください。

>遺言者の印鑑証明や実印などの書類は簡単に揃えることはできますが、本人確認は運転免許証などの顔写真で確認されており父が同席したと信用していいのですね。

 印鑑証明の提出があれば、運転免許証まで求められません。

>遺言書の正本が存在するとということは、原本が実在していると解釈していいのですね。

 既に述べましたが、本当に正本のコピーなのでしょうか。
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この回答へのお礼

有難うございます。
 父の委託によりとなっているので内容は兄が作成した遺言になっていると思います。(父が以前作った遺言書は今回のような兄夫婦の取り込みを恐れほぼ法定相続どうり相続する内容となっておりました。父が以前遺言書を作ったことを父の甥がうっかり口を滑らせそれを知った兄は父の甥を同行させ遺言書を見に行ったことを親戚から聞いたことがありました。)
 恐らく最後に一度だけ父は証人2名と一緒に公証役場に赴き証書に署名・押印したのだと思います。父は周りの反対も聞かず、兄に与えられ社用車を運転をしその代償に兄の会社で無償で働き一人暮らしをし見た目は元気でしたが93歳です。署名・押印の前に公証人が遺言の内容を読み上げるそうですが、父自身読むのであれば意味も把握できるでしょうが証人2人のようには読み上げるスピードにもついていけず十分理解できなかったのだと思います。また証人は兄が依頼した弁護士で、弁護士のため信用したのだと思います。
 数年前に兄の会社の担当会計士の取り扱いで父に内緒で契約者と被保険者が父・死亡受取人が兄の死亡保険に加入されており、保険会社からの郵便で父は知ったのですが本人不在で申し込みがされていたのです。父母からの借入金の返済分440万円を弟家族4人の贈与分として兄の会社から弟家族に支払いがされていると思っていたら兄夫婦が何年も取り込んでいて、母の弁護士に指摘を受け判明しました。父母宅では40年近く現金や物品・金庫のものまでもが頻繁に紛失していて、兄夫婦は親族には全く信用なく今回もだと思っていました。しかし公証役場では間違いなく従った手順を踏むことがわかりました。
 姉妹3人で母の介護について検討しようと思います。
 親身になりご意見いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/06/10 03:25

>遺言者が健在でも代理人が遺言書を作れるのかも疑問です。



 遺言は代理ではできません。たとえば、本人が入院で公証役場に行けない場合は、公証人に病室に出張してもらうことになります。

>受け取った公証人役場公正証書遺言書のコピーですが、公証人役場公証人の署名捺印はありますが、遺言者と証人2人の署名捺印はありません。作成途中なのか作成手順は知りませんが遺言者と証人2人の署名捺印のない遺言書は効力があるのでしょうか。

 遺言者や承認の署名及び捺印は遺言の原本にあり、原本は公証役場で保管されています。ご相談者が渡されたのは、公証役場で作成した遺言の正本や謄本のコピーです。署名を見たいのであれば、その遺言を作成した公証役場に行って、閲覧してください。その際、お父様の死亡の記載のある戸籍謄本、ご相談者がお父様の相続人であることが分かる戸籍謄本、ご相談者の運転免許証を持って行ってください。
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この回答へのお礼

早々に有難うございます。
 遺言書の最初に父の委託により兄が作成しましたとありました。遺言者の印鑑証明や実印などの書類は簡単に揃えることはできますが、本人確認は運転免許証などの顔写真で確認されており父が同席したと信用していいのですね。遺言書の正本が存在するとということは、原本が実在していると解釈していいのですね。
 有難うございました。

お礼日時:2016/06/08 00:19

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