違憲立法審査権についてです。
「2種類の裁判がある・・・刑事と民事。
あと、法律や政治が憲法に違反していないか調べる」
・・・といった記述がありました。
これが、「まるで2種類の裁判+1だよ」 と説明されているようで、よく理解できませんでした。
違憲立法審査権というものは、具体的に、どういった場面で・・・「違反していないか調べる」のでしょうか。
「調べる」というのは、誰か担当の人間(裁判官?)が、【判決を下すために、調べる】・・・ということでしょうか? そして、この違憲立法審査権とは「民事裁判において、刑事裁判において」どちらの文脈でも、出てくるものなのでしょうか? それとも、民事裁判とも刑事裁判とも独立した 何らかのプロセスがあるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
最高裁で既に合憲判決が出ているので、以降の裁判に於いて違憲だと判決されることはありません。
また証拠を戻出して立証する責任は原告側にあり、政府や行政がそれを担保する必要はありません。
No.3
- 回答日時:
各法律の各条文が 憲法違反になるか審査できる権限です。
日本では 付随的違憲審査権といって 裁判が起こされた具体的事件(案件)について それに当てはめる法律が意見であるかないか 当事者の主張に基づいて 審査します。
近年の例では 尊属殺人罪で 刑が死刑や無期懲役に限られている点について 普通の殺人罪の量刑と著しく差があり 法の下の平等に反するとして 憲法違反の判断が下されました。
また、民法では 嫡出子と非嫡出子に 法定相続分の差をつけることは 憲法違反の判決が出ました。これも非嫡出子側からの遺産配分に関する訴えに関しての判決です。
そして、女性の結婚待期期間も そうです
ちなみに、アメリカでは 具体的事件なしに 法律自体の違憲を訴えることができます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
違憲立法審査権というものは、具体的に、どういった場面で
・・・「違反していないか調べる」のでしょうか。
↑
裁判てのは、事実を認定し、その認定された事実を
法的に評価するのが仕事です。
その法的評価において、憲法に違反するか否かが
なされるわけです。
調べる、てのは少しオカシイですね。
「調べる」というのは、誰か担当の人間(裁判官?)が、
【判決を下すために、調べる】・・・ということでしょうか?
↑
原告、被告が提出した証拠を基に事実認定が
行われます。
その認定された事実を法的に評価するのが裁判所です。
その法的評価の過程で、憲法に違反するかどうかを
判断します。
この違憲立法審査権とは「民事裁判において、
刑事裁判において」どちらの文脈でも、
出てくるものなのでしょうか?
↑
民事でも刑事でも、違憲の問題は発生します。
民事法も刑事法も含めて、およそ総ての法令は
憲法によって授権されており、憲法によって
制約されているからです。
それとも、民事裁判とも刑事裁判とも独立した
何らかのプロセスがあるのでしょうか?
↑
日本は、民事、刑事、あるいは行政裁判
などに付随して憲法判断がなされる、付随的
違憲審査制を採用しています。
独立した憲法裁判所というものは
ありません。
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