アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今年3月まで働いており(1月からの給与合計30万いかないくらい)今年4月に出産しました。
籍は入れていない旦那と子と私の実家で私両親と暮らしています。
出産手当金と育児休業給付金はいまからもらえる予定です。
出産した年は医療費控除が受けれると書かれていたので領収書を取っといてます。また母が脳梗塞で先日入院してしまい、そのかかった医療費の領収書もとっておくつもりです。
いつもは私が確定申告して、母の扶養控除と生命保険の控除を受けて還付金もらってました。今年はそれに加え医療費控除となりますが、給与から控除していくとマイナスなりますけど、この場合はどうするんでしょうか?

ちなみにうちは世帯主が、父と私で分かれていたはずです。
旦那は別の市に住民票があり、まだここに移していません。子の扶養者は私にしています(籍いれてないため)。

2016年分の確定申告は、私がするべきなのですか?(所得税とか払ってたし・・・)
両親は年金受給中、旦那も働いています(社保)。
旦那と籍をいれて、私と子と両親を旦那が扶養しているとするほうが得ですか?

あと、今私の会社から母と子の保険証はもらってます。
籍を入れたらどうなりますか?
母は60歳、父は75歳なのですが、父も会社から保険証もらえますか?

ちょっと、住民票とか確定申告とか、扶養とかあまり詳しくなくてごちゃごちゃしてて意味が分かってませんし。。。世帯と確定申告や健康保険の扶養の関係性がよくわかりません

私がこれから何から手を付けていけばいいのかご教授いただきたいです。

A 回答 (2件)

>給与から控除していくとマイナスなりますけど、この場合はどうするんでしょうか?


そもそも貴方の「給与所得」は0円です。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
控除なくても税金かからないので、控除はいくらあっても同じです。
控除は意味ありません。

>2016年分の確定申告は、私がするべきなのですか?
貴方に確定申告の義務はありませんが、年末調整されていないので確定申告すれば引かれた所得税全額還付されます。

>旦那と籍をいれて、私と子と両親を旦那が扶養しているとするほうが得ですか?
そうですね。
貴方が扶養控除を受けても意味ありませんから。
なお、医療費控除は婚姻前の分はご主人の控除には使えません。

>今私の会社から母と子の保険証はもらってます。籍を入れたらどうなりますか?
貴方は会社を退職したんではないんですね。
ご主人のほうが所得が多いなら、子はご主人の扶養になるでしょう。

>母は60歳、父は75歳なのですが、父も会社から保険証もらえますか?
いいえ。
75歳はからは後期高齢者医療になるので、健康保険はだれの扶養にもなれません。
    • good
    • 1

>給与から控除していくとマイナスなりますけど…



医療費控除や社会保険料控除、扶養控除などを「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
といい、「課税される所得」から引き算するものであって、給与から引き算するものではありません。

>1月からの給与合計30万いかないくらい…

今年中はもう働かないつもりなら、「課税される所得」は 0 ですので、「所得控除」は意味ありません。

>この場合はどうするんでしょうか…

そもそもその医療費は誰が払ったのですか。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
子が払ったものを親が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
子の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、親にはまったく関係ありません。

>籍は入れていない旦那…

その旦那が払ったのなら、法律上は夫婦でも家族でもありませんから、旦那自身の確定申告に利用する以外の道はありません。

>2016年分の確定申告は、…

個人の税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>私がするべきなのですか…

意味ありません。

>所得税とか払ってたし・・・)…

30万ぐらいの給与なら、「所得控除」など一つも書かなくても前払いさせられた所得税は全額返ってきます。

>子の扶養者は私にしています…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ確定申告うんぬんとのことなので、 1.税法の話かとは思いますが、106歳未満の子供は何人いようと扶養控除の対象になりません。
だってその何倍もの“子ども手当”がもらえるでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>両親は年金受給中…

所得税が発生するだけの年金額なのですか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!