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非常時に、白バイ隊員以外の警察官が、白バイを運転したら問題になりますか?
違法ですか?違法でなくとも警察内で問題になりますか?
そのバイクの持ち主である白バイ隊員が同意の上だったら問題ないですか?

A 回答 (8件)

大型二輪免許を持っていれば 問題ありません。


ただし、勝手に乗り回したら 別な法律違反です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>ただし、勝手に乗り回したら 別な法律違反です。
→これがなにかなーと思って質問させていただきました。

お礼日時:2016/07/06 23:13

>そのバイクの持ち主である白バイ隊員が同意の上だったら問題ないですか?


白バイ隊員は持ち主ではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
バイクは警察の物であって隊員の所有物ではないということでしょうか。納得です。

お礼日時:2016/07/06 23:13

一式を借りたとしたら、見た目は問題なしです。



ですが、隊員には隊長なる上司が必ず居て、執務規則もあります。
車両を運転させて人身事故でも起こされたら大々的なニュース記事となってしまい、署長以下左遷で済めば処罰としては軽いほうでしょう。
それはちょうど実弾つきのリボルバーを他人に預けるようなものです。
装備品を貸し出すなんてことは絶対にありえませんね。
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この回答へのお礼

詳細な回答ありがとうございます。

>執務規則もあります。
→これを見たいなーと思って検索かけたんですが見つからないので、こちらで質問させていただきました。「まぁ公開してませんよね)
なるほど。貸し出さないこと、などと執務規則で規定されているんですね。

お礼日時:2016/07/06 23:12

NO1です。

まず白バイを運転するはずの白バイの運転手が停職ぐらいの処分になります。同僚も何かの責任がありますので、連帯責任で減給ぐらいの処分だと思います。その白バイ隊の隊長は相当に厳しい処分です。交通課の課長も警察署長も、県警の本部長も、みんな処分を喰らいます。10人じゃかかないかもしれません。何しろ、白バイが始まってから100年ぐらいは経っていると思いますが、これまで全く前例がないことです。前代未聞の事件になります。
 ヤクザだったら俺は白バイをパクって100Kでぶっ飛ばしたぜ、何て言ったら間違いなく出世します。あり得ないでしょう。
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この回答へのお礼

追加の回答ありがとうございます。
なるほど、上の上の上まで処分されるんですね。

お礼日時:2016/07/06 23:10

白バイも警察車両の一つですから、そのバイクを運転する免許を所持している限りは、そのバイクを運転することは問題ありません



そのバイクに乗しての速度違反の取り締まりは、行えません。

例え同意があったとしても、そのバイクの免許を有していない人であるならば、運転することはできません。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
免許さえあれば運転はできるんですね。

>そのバイクに乗しての速度違反の取り締まりは、行えません。
→これは、どうしてでしょうか?
 速度違反を取り締まれる人は、警察内でも限られている(そういう規定がある)ということでしょうか?

お礼日時:2016/07/06 23:09

一般公道を公務として白バイを運転するには、普通一般の人がそうであるように大型二輪の運転免許証が必要であるほかヘルメットやグローブ、ブーツなどの防具は最低限必要です。


非常時といえど例外は無く、これら抜きにして運転すると無免許運転などで行政処分が下ります。

違法とかどうこうよりも、まず一般の警察官は自分の身体に合った専用の制服やヘルメットを持っていませんから、目の前にバイクがあっても運転のしようがないですよ。
教習所や試験場があるように、白バイ隊員が訓練している施設内という限定された場所であるならば、白バイ隊員以外の者、たとえば整備士や隊員を教育する教官、OBといった者が運転する機会はあると思います。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。

では、大型二輪の運転免許証を持っていて、バイクと一緒にヘルメットなどの防具一式も持ち主に借りたとしたら、無免許にはならないということですよね。白バイの場合は、あの制服も着用しないと問題なのでしょうか(少なくとも違法ではないですよね。まさか身分詐称とかになるんでしょうか。)

>限定された場所であるならば…
 →盲点でした。なるほど。

お礼日時:2016/06/12 20:55

交通機動隊の上司が認めないでしょう。

緊急時と言えど白バイを運転する理由がありません。
路上に倒れた白バイを公道から出す程度です。

違法にはなりませんが、認められていない者に運転をさせた白バイ隊員は処分されます。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。

たとえば、とても極端な話ですが、その場に白バイ以外の乗り物がなくて、持ち主の白バイ隊員が動けない状態で、緊急で出動する必要があったとしても、許可はでないんでしょうか。

違法ではないんですね。
警察の規則のどこかに禁止事項として書かれているということでしょうか。

お礼日時:2016/06/12 20:40

暴走族が白バイでぶっちぎるとか、マンガの世界ならありそうですが、そんなことになったら10人ぐらいのお巡りが処分を喰らうことになります。


 族の間では伝説のヒーローになるでしょう。おもしろそうな話しです。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます。

確かに。フィクションなら警察官以外の人間がかっぱらって乗り回したほうが面白そうですね。(そういうこと、実際にあったりするのかな)
まぁそれは明らかに違法だと思ったので、この質問からは省かせていただきました。

10人っていうのは何の基準でしょうか。バイクの持ち主の白バイ隊員と、その上司とその上司とその上司と・・・っていう数が10人くらいってことでしょうか。

お礼日時:2016/06/12 20:37

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