ちょっと先の未来クイズ第4問

先日、仕事中に上司から「殺す」との脅迫をうけました。暴言を認めるほか誹謗中傷もふくまれたメールのやり取りものこっています。

すでに社内の窓口へ相談をはじめていますが、社内の制度だけでは限界があると感じ、法的な手続きを考えています。

民事問題の部分は弁護士相談をとるかまえですが、脅迫罪にあたる刑法にも関わってくる部分は個別でメールのやりとりを証拠として被害届を出そうともかんがえています。

このようなケースで警察は取り合っていただけるのか、お詳しい方がいらしたらアドバイスをいただきたいと思い投稿しました。


さらに概要は以下です。
1.暴言を認めるメールのやりとりは残っている
2.メールでは感情の高まりの末での暴言であると認めている
3.メール内に自身の感情の抑えがきかない人間性であるとの文言がある。
4.立場の弱い人間や恐怖や不安を抱えている人間は暴言をうけても、相談することができないと考えているとコメントしている。

教えて頂きたいことは以下です。
1.警察は事件として取り扱ってくれる可能性はあるか?
2.不受理になれば同じ内容で2度とあつかってくれなくなるのか?

非常に確信的で悪質極まりがない内容で、どうしても許すことができません。

ご経験のあるかた、またお詳しい方々、
どうぞよろしくおねがいいたします。

A 回答 (4件)

あんさんの心情は判りまっけど、警察は時期早々とちゃいまっか?


まず弁護士はんに相談と思いまっせ!
そんでもって「民事・刑事」の告訴がでけるかどうか確認することですわ〜!
で、社内の窓口相談の結果が出てから弁護士はんに相談する方がえぇ!
あんさん、気が早すぎですわ!
ここはジックリ対策を練ってからでないと「足元見られてサヨナラ!」されまっせ!
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それだけ色々と相手とやりとりしているというのであれば、


相手が言っているように、感情の高まりの末、出てしまった暴言であり、
殺すとか殺人を犯すという可能性や状況はないとして、
両者の話し合いで解決するよう勧められるだけだと思います。
どうなるかは解りませんが、個人的には事件にするのは難しいと思われます。

不受理というか、一応、受理というか、貴方のお話を聞いて
書類作成はされるはずなので、その時点で受理ですよね?

その結果に対して「事件」とするか否かは警察や裁判所の判断になりますが、
結果に不服があるなら警察や裁判所相手に個人で裁判を起こす事も可能です。
勝てる見込みは限りなく低いものですが。

また、上司と部下という関係で争うという事は、
貴方もかなり不利な点があるという事も理解しておいた方が良いでしょう。

場合によっては、貴方の落ち度が原因として逆に貴方が訴えられる危険もありますし
貴方が原因で業務に支障が起こったとして、貴方に損害賠償請求も可能になってきます。

何でもかんでも自分の知ってる法律を盾にして戦おうとするのではなく、
戦わずに穏便に済ませる方法を探されては如何なものでしょうか?

傍から見たらどっちもどっちですよ?
冷静になって良く考えてみましょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。
参考にいたします。

お礼日時:2016/06/17 14:56

1.警察は事件として取り扱ってくれる可能性はあるか?


    ↑
脅迫罪になるかは、脅迫した文言だけではなく
四囲の状況を加味して総合的に決まります。
冗談だと判るような状況であったのか、
かなり深刻な状態だったのか、個々具体的に
判断することになります。

だから、可能性はありますが、まあ話しを訊いて
くれるぐらいになる場合も多いです。



2.不受理になれば同じ内容で2度とあつかってくれなくなるのか?
    ↑
その後の状況などに違いが生じなければ、
同じ扱いになるでしょうが、弁護士を通すと
受理する場合が多くなります。



非常に確信的で悪質極まりがない内容で、
どうしても許すことができません。
   ↑
脅迫罪が成立するか、などについて
一度メールなどの証拠を持参して
弁護士に相談することをお勧めします。
相談だけなら数千円です。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答者様

ありがとうございました。
参考にいたします。

お礼日時:2016/06/17 14:58

①まあ、罪にはなりませんよ。


貴方が本当に生命の危機を感じる位の切迫した状況ならわかりますが、今回のは良くて注意位です。

②回数を重ねれば取り合ってくれない事もあります。

本当に訴えたいなら弁護士に証拠を持っていき、相談してみてください。
着手金20万位掛かりますが、訴えれるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答者様

ありがとうございました。
参考にいたします。

お礼日時:2016/06/17 14:59

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