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一昨年に原付の無免許運転で捕まり
その後、家庭裁判所に呼ばれて1年間の全免許取得停止を言い渡されました。その期間内は何も問題を起こすことなく1年経過したのですが、今年の2月に車の無免許で捕まってしまいました。
自分が運転したのではなく、無免許幇助(同乗者)として捕まったのですが、処分はどのようなことになるのでしょうか?
また、未だに裁判所からは出廷の通知が来ていないのですが、必ず呼ばれるのでしょうか?
回答お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 処分はどのようなものになるのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/21 13:05
  • そういうことですね(^_^;)
    すいません、分りました!

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/21 14:18
  • 3年ですか…
    未成年でも罰金刑などあるのでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/21 17:08
  • 今年で18歳で、まだ誕生日はきていません。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/21 17:54

A 回答 (5件)

No.3  再再度、



そうですか、

で、其れがどうしたんですか?、

一般の刑事事件(殺人・暴行障害など)の様に年齢の考慮は有りませんよ、

質問者さんは再犯です、日を置かずにです、1年が経過したからと言って罪状が消えて無くなった訳では有りません、裁判所の心証は悪くなりますね、

未成年に罰金刑なんかとタカを括ってると痛い目に合いますよと言うことです、

もし、罰金刑を喰らえば堂々たる前科一犯です、履歴書には記載の義務が有ります、良くネットなどでは行政処分の罰金刑は記載しなくてもOKとの書き込みが有りますが、書かなければ虚偽記載です、

既に警察庁のデータベースには貴方の記録が確り記載されてます、
道交法違反「無免許」です、
今回更に「無免許運転幇助」が書き加えられました、
生年月日と氏名で簡単に出てきます、専用のページが出来上がってますから、
言っても誰もが簡単にアクセスできる物では有りませんがね、外部とは遮断されてますから、
運転免許を持てば誰もが必ず専用ページが用意されるんですけどね、

そう言う事なんですよ。
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No.3  再度、



質問者さんは少なくとも免許の取得可能年齢なんではないんですか?、

満16歳以上、

それならば、免許取得後に重大な道交法違反をやらかせば遠慮なく罰金刑が課せられますよ、
未成年だから刑罰が免除に成る事は有りません、

今回も同様です、

支払えなければ然るべき場所で1日ナンボで働いて支払う必要がね、所謂労役です、

まぁー、結果は兎も角として、首を洗って待ってましょう。
この回答への補足あり
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車の運転免許制度を余りにも蔑ろにしてます、



今回の処分は罰金刑も視野にでしょうね、

免許取得欠格期間も3年になる可能性もね、

ご愁傷様です。
この回答への補足あり
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#1です。


>処分はどのようなものになるのでしょうか?

先のアドバイスに「無免許と同じ扱いになります(1年間の全免許取得停止)」と書きましたが?
この回答への補足あり
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>自分が運転したのではなく、無免許幇助(同乗者)として捕まったのですが、処分はどのようなことになるのでしょうか?



無免許幇助は無免許と同じ扱いになります(1年間の全免許取得停止)。

>また、未だに裁判所からは出廷の通知が来ていないのですが、必ず呼ばれるのでしょうか?

無免許幇助として捕まっているなら通知が来るでしょうね。
この回答への補足あり
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