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お世話になります。

転売の法律に詳しい人教えて下さい。

例えば、ブックオフなどで中古品を転売目的で仕入れて
販売する場合、古物商の許可が入りますよね。

では、小売店やアマゾン、ネットショップで
新品を転売目的で仕入れて販売する場合も
古物商の許可がいるのでしょうか?

また、代行会社を介して中国などから新品・中古問わず
輸入して転売する方法も古物商の許可がいりますか?

ネットで調べてみると、新品の場合は古物商の許可が
要らないといった意見や要るといった意見があり、
よくわかりません。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

質問者さんが公安委員会で所定の手続きを踏んで免許が交付されたのなら、


貴方の手許を通過する全ての物品を古物取引台帳へ記載する必要が有ります、
何処から(誰から)購入したか、何処へ(誰に)売り渡したのかの記載も含めてです、

この場合、新品であるとか中古品で有るかは無関係です、
厳密にはこう有るべきです、

此れをキチンとやらないと処罰対象になります(現実にはどうなんでしょうね?)、

古物免許無しでこれ等を行うのも処罰対象です。
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行為に利益を出す意思があるということと、


その行為に継続性があれば、
古物商と見なされます。

とはいえ、その意思や継続性に対する厳密な定義はありません。
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