A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
下記は、ちょっと見づらい
かもしれませんが、
とにかく60歳から年金を
繰り上げ受給した場合の例です。
おそらく誰でもこうなると
思いますが、75、6歳ぐらいで、
減額された分で受給総額が
逆転することになります。
あと障害年金は出なくなる
とかあるので、決断は慎重に
した方がよいですね。
単位(年額 万円)
年齢 繰上 累積額 通常 累積額 差額累積
60 171 171 0 0 171
61 186 357 0 0 357
62 186 543 0 0 543
63 186 729 0 0 729
64 186 915 152 152 763
65 186 1,101 244 396 705
66 186 1,287 252 648 639
67 186 1,473 252 900 574
68 186 1,659 252 1,151 508
69 186 1,845 252 1,403 442
70 186 2,031 252 1,654 377
71 186 2,217 252 1,906 311
72 186 2,404 252 2,158 246
73 186 2,590 252 2,409 180
74 186 2,776 252 2,661 115
75 186 2,962 252 2,913 49
76 186 3,148 252 3,164 -16▲
77 186 3,334 252 3,416 -82
78 186 3,520 252 3,668 -147
79 186 3,706 252 3,919 -213
80 186 3,892 252 4,171 -279
81 186 4,078 252 4,422 -344
82 186 4,264 252 4,674 -410
83 186 4,450 252 4,926 -475
84 186 4,637 252 5,177 -541
85 186 4,823 252 5,429 -606
86 186 5,009 252 5,681 -672
87 186 5,195 252 5,932 -737
88 186 5,381 252 6,184 -803
89 186 5,567 252 6,435 -868
90 186 5,753 252 6,687 -934
いかがでしょう?
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_15.png?e8efa67)
No.8
- 回答日時:
65才まで勤めて収入を稼げたり、5年間もらえなくて単に損と考えるのか、それは個人の考え方です!60才でそれ以降働きたくないなら、も
らえばいいですし、またその5年で万が一死亡したならもらえませんせんし、また65才まで働いてそれ以降もらうなら若干多くもらえますし、あとは何才まで生きていくらかもらえる予想等は、ご自分で計算されて考えるべきです!特ではなく得ですよ!![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_14.png?e8efa67)
No.7
- 回答日時:
ケースバイケースとしか回答できません。
どういう状況なのかが書いてないので。
それと、トクという意味どのように解釈しているんですか。
だから、状況がわからないので回答できません。
No.6
- 回答日時:
何に対して、損とか得とかといってるのかがわかりません。
あなたの年齢が何歳か、性別はどちらなのか、
それにより、本来請求の特別支給が何歳からかきまっっています。
例えば、今年60才になる女性なら60才からと決まっています。
その2~3か月前に年金機構から手続き用紙が送られてきます。
繰り上げ請求ではなく、
この、決められた受給権発生時に請求するのなら、普通です、損も得もありません。
仮に請求が遅れ65才で請求したとしても、5ねんぶんは、遡及してもらえるのですが、1円の利子もつきません。
だから、この場合も損も得もありません。
ただし、65を超えてから、例えば、66才で請求したとして、5ねんぶんしかもらえないので、1ねんぶんは受けとれず、損をします。
また、あなたのいう60才からが繰り上げ請求であるなら、厚生年金だけの請求は無理で、必ず基礎年金も合わせて繰り上げしなければならないので、質問のようなことは出来ないことになります。
No.5
- 回答日時:
60歳からの年金が特別支給の老齢厚生年金ならもらった方が「得」だと思います。
繰り上げなわけではありませんし。
65歳からの老齢厚生年金を繰り上げて受給するつもりなら、減額分を納得できるかどうかだと思います。
No.3
- 回答日時:
社会保険事務所に年金手帳を持参して
一度出向いて下さい
逆転年齢を試算してもらえます。
その試算年齢が平均寿命に近いようであれば
60から受けても良いのではと私的には思います。
No.2
- 回答日時:
65歳までは、特別支給の老齢年金がもらえます。
これは、65歳からの支給までの、つなぎの支給です
以前は60歳からもらえましたが、だんだん引き延ばされて
今は男性は62歳からです。
これをもらっても、65歳からの本格支給には影響されないので、
もらわないと損です。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
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