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こんにちは。パートの方などの勤務体系で「国保を超えて勤務してもかまわない」と言う場合、国保を超えるということはどういうことですか?その基準はなにでしょうか?本当に基本的な質問ですがどうぞ宜しくお願いします。。。

A 回答 (1件)

 パートなどでお勤めになっている本人が自分の社会保険に加入する条件はその給料の額にかかわらず、正社員の概ね3/4以上の労働時間があることという条件があります。

つまり一般的に1週間に概ね30時間以上の労働時間が考えられます。
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakai …

 一方、家庭の主婦などが、ご主人の社会保険の扶養に入る収入の見込みの基準額は年間130万円です。労働時間はどうであれ、これ以上稼げば自分の社会保険か国保に入ることになります。このような立場の方が、国保ではなく自分の社会保険に入るための労働時間(正社員の労働時間の3/4)を受け入れて働くかどうかを問われている局面と解釈できます。

 国保加入の必要があるのは奥さんの職場が事業所として社会保険に加入していない場合か、年間の見込みの収入金額が130万円以上であり、且つ労働時間が正社員の3/4以下の場合が考えられます。
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