プロが教えるわが家の防犯対策術!

以前、表記の件で質問したものです。
再度の質問です。
もともと、社会保険に入っていたのですが、
その会社をやめたので、国保に入り直したのですが、
社会保険で、歯の治療をしていたのですが、
6月30日付けで辞めたので、
その保険証は会社側に返却したのですが、
その後、国保に入りなおしたのですが、
その手続きしたのが、7月14日であるため、
この7月1日~7月13日までの間は
保険、未加入区間という形になり、
この間でかかった医療費は、全額実費という
形になるのでしょうか?
それとも、7月1日から国保という形が取れるのでしょうか?
分かる方いらっしゃいましたら、
教えてください。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

#1の方がおっしゃるとおり、7月14日に手続をしたとしても、7月1日までさかのぼって国民健康保険に加入しているようになっているはずです。



さて、7月1日~13日については、全額実費でお支払されたのでしょうか?

であれば、国民健康保険にその7割分を請求することができます。
「療養費支給申請書」と言う書類が市区町村の役場にあるはずですから、その書類に病院からの診療報酬明細書と、領収書を添付した上で請求するようにしてください。

でも、7月14日以降に、国民健康保険証を病院の窓口に提示されているんですよね?
今でも通院されているのであれば、まったく問題なく病院側で国民健康保険に切り替えてくれているはずなので、保険診療されていると思いますよ。
もし、まだ提示していないのであれば、今月中に必ず提示するようにしてくださいね。

この回答への補足

お礼が遅くなり申し訳ありません。
今週の土曜日に歯医者に行くので
その時に提示してみてどうなるかと思っております。
結果がでましたら、
改めて御礼を申し上げたいと思っております。

補足日時:2004/07/29 22:19
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#2です。



>今週の土曜日に歯医者に行くので、その時に提示してみてどうなるかと思っております。

今週の土曜日であれば大丈夫でしょう。
社会保険も国民健康保険も3割負担と、負担割合は変わりませんので、とくにあとから請求されるものは何もないと思いますよ。
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この回答へのお礼

昨日歯医者に行ってきましたが、
はっきり歯医者には聞かなかったのですが、
国民保険で適用できるようです。
その手続きしていなかった2週間分での
治療費は実費扱いではないようです。
ご丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/01 10:34

>7月1日から国保という形が取れるのでしょうか?


取れるのではなく、強制的に必ずそうなります。
健康保険加入は義務なので、あいだを開ける形の加入はそもそも出来ないようになっていますし、あいだをあけるのは違法になりますので。

この回答への補足

お礼が遅くなって申し訳ございません。
まだ、歯医者や市役所との話し合いが出来てないため、
結果がでておりません。
結果がでましたら、改めて御礼を申し上げたいと
思っております。

補足日時:2004/07/28 22:50
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この回答へのお礼

市役所に連絡したところ、
手続きしたのは7/14ですが、
7/1から国民保険の適用になりますと
言われました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/01 10:32

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