アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは。

以前 朝礼の時間外労働について質問させていただいたのですが、もう退職をしてしまいタイムカードのコピーも取れない状態です。ただ、タイムカードは残っているはずなのですがコピーがなくても労働基準監督署は調査に入って賃金の請求をしていただけるのでしょうか。

会社に直接タイムカードの請求をすれば良いのは分かっているのですが、出来れば直接的な関わりを避けたいです。

また、労働基準監督署へは電話でも良いのでしょうか?遠方に住んでおり、なかなか行く時間が取れないので出来れば電話で相談したいと思っています。

A 回答 (1件)

電話で相談は可能です。



しかし労基署は、調査や指導,是正勧告,是正命令,行政処分(営業停止など)等は行いますが、未払い賃金の請求手続きそのものは、請求者である質問者さん自身が行わねばなりませんよ。

手続きとしては、「あっせん」「労働局長の助言」「労働審判」「民事裁判」などですが、労働審判までは、労働局や労基署が手続き窓口と考えて、差し支えありません。
また労働審判以降は、弁護士を起用するのが一般的です。
まずは「あっせん」あたりから、やってみられたらどうでしょう?

タイムカード等の法定保存期間は3年(3期分)ですから、未払い賃金の請求を行うのであれば、それまでにやってください。

なお、労働者からタイムカードの情報を開示請求を受けても、会社は直ちに応じる義務はありません。
従い、請求手続きが3年を過ぎる恐れがあれば、裁判所を介し、開示請求や証拠保全など、法的な手続きをする必要がありますので、直ちに弁護士相談をするのが良いでしょう。
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