
ある大手墓石石材業者ともめております。明らかにこちらは被害者にもかかわらず謝罪は一切なし。
弁護士さんにも相談に行き、先方からの連絡を待っていたところ、文書が送付されてきました、
内容は、今回の出来事をリークしないでください。と、もしそのような行為に及ばれた場合こちらにもそれなりの考えがあります。とのことです。
最後に話し合いをしたときに、最後に私が「リークも考えています」と言ってしまったからでしょう。
弁護士さんは、リークは罪ではないとおっしゃりました。
でも今回の文書を見る限りでは、こちらが脅されているような気がします。
リークしないでください、という段階で、罪を認めたことになりませんか?
これ以上話し合いは面倒なのでリークしたいです。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
リークそのものは、問題ありませんよ。
もしリーク自体がただちに罪になるのであれば、週刊誌やら新聞などは、商売になりませんから。
一方、「リークしないでください=罪を認めた」ともなりませんが、業者が「リークされたくない」と言う点は、まず間違いないでしょうね。
ただ、やや脅迫的な文言なので、余り言わない方が良いとは思います。
企業と揉める場合は、言葉なども慎重に発した方が良いです。
すなわち、リークの内容ややり方によっては、罪になると言う話です。
たとえば質問者さんがSNSなどで、業者の悪口などを流布すれば、たとえ事実でも名誉毀損などになる可能性はありますし、そう言うことを示唆して「リーク」と言ったなら、脅迫的な文言になってしまいます。
しかし質問者さんが週刊誌などに情報を持ち込んだとして、それが記事などになりますと、出版社が訴えられる可能性はあるでしょうけど、いきなり質問者さんが訴えられる話でもありませんし。
ついでに言えば、もし業者が質問者さんらを訴えれば、もっと騒動になりますので、自らリークする様なものですから、実際には大したことは出来ないでしょう。
そもそも質問者さんが抱えているトラブルの内容などの情報取扱いは、基本的には質問者さんの任意です。
逆に業者が、質問者さんの情報取扱いに対し、不満や問題などを感じ、「それなりの考え」で何らか行動を起こすのは、業者側の任意です。
いずれにせよ、質問者さんが業者から「今回の出来事をリークしないでください」と言われる筋合いではありません。
従い「当方は貴社の『それなりの考え』に言及する立場ではありませんが、逆に当方に対し無用な指図はご無用に願います。貴社は本件の解決に向け、誠実に対応し、当方要求に応えるかどうかのみ、早急に回答して下さい。当方はその回答に対し、本トラブルに関わる情報等の取扱いを含め、各種対応を検討いたします。」と言うところでしょう。
○○石材工業株式会社から回答が来ました。顧問弁護士の文章です。誠意をもって反省、謝罪するどころか和解するつもりはないようで、リークしたらそれなりの対処をしますとありました。弁護士3名に相談しましたが、とても難しい問題なので慎重に時間をかけて挑みたいと思います。ありがとうございました。

No.8
- 回答日時:
弁護士が「リークは罪では無い」と言ったそうですが、それが罪であるか否かを決定する能力は弁護士に与えられていませんから、そこは注意が必要でしょう。
それを決定出来るのは、最終的には裁判官です。
あなたが「リークも考えている」と言ったこと自体が罪になる可能性が全くないわけでは無いでしょう。
それは普通に考えれば「バラしますよ?」という脅しです。
その交渉の中に金銭的な話が絡んでいた場合、相手が「脅された。その上で金を要求された」と感じる可能性はあるかも知れません。
そして、あなたが「リークも考えている」と言ったとき、相手が「いや、それは勘弁してください」のようなことを言ったとして、それにあなたが「わかりました」と答えた場合、その上でリークすれば、相手から法的手段に訴えられてしまう可能性も絶対に無いとは言えないような気がします。
No.7
- 回答日時:
リークしないでくれたら和解金を支払うということでしょうか。
まず慎重にいくらくらい出すつもりなのか聞いてみるのはどうでしょう。
そのあとで決めても遅くはないのでは。
法的に言えば、リークしないでということと、罪を認めたということは合致しないと思います。
悪いニュースが出るだけで差し障りがある場合がありますから。
リークしても罪はしらばっくれるでしょう。いちばんいいのは和解金額を吊り上げることだと思います。
あくまで考えのひとつですが。
No.5
- 回答日時:
相手方とすれば、「リークされれば社会的信用が落ちることになるので、業務妨害として慰謝料請求する」ということでしょう。
もし、リークして損害賠償請求を受けた場合、「業務妨害にあたるかどうか」は、別の裁判で決着をつけることになります。
判断するのは弁護士ではなく裁判官です。
「リークは罪ではない」というのはその弁護士の見方であって、相手側の弁護士が「損害賠償請求の対象になる」と判断すればそれまでなのですから。
現在の揉め事と損害賠償請求の二つを抱えて、それでもメリットがあると判断するのであればリークすれば良いと思いますよ。
No.4
- 回答日時:
>リークしないでください、という段階で、罪を認めたことになりませんか?
事実でないことはリークされたくないとの主張とも言えます。
>弁護士さんは、リークは罪ではないとおっしゃりました。
この弁護士の見解理由がわかりませんが、
内容によっては信用毀損罪・業務妨害罪等で訴えられるかもしれません。
弁護士の見解もあるから最終的には貴方が勝つかもしれませんが、面倒な手続きに巻き込まれることになります。
No.3
- 回答日時:
まあ、リークしないでくれたら和解に応じると言ってるんだから、応じちゃったほうがお金も入りますよ
>これ以上話し合いは面倒なのでリークしたいです。
今度は、あなたが犯罪者となりますので、訴えられたら面倒ですが、それでもいいんですか?
No.2
- 回答日時:
>弁護士さんにも相談に行き、先方からの連絡を待っていたところ、文書が送付されてきました
その文書を持ってもう一度弁護士に【対策を相談】すべきと思います。
「トラブルの話をリーク…公開…することが犯罪行為か」
ではなく、
「このように言われる相手に対してどのように対処すればよいのか」
を相談です。
論点を見失っていませんか?
No.1
- 回答日時:
>リークしないでください、という段階で、罪を認めたことになりませんか?
事実であろうが無かろうが、あなたとその会社との間でのトラブル自体を相手が機密だとしていたら、それを話せばリークになるよね。
従って相手の主張が事実じゃないという主張なら、「罪を認めた」という事にはならないでしょう。
ただ空気的には認めたに近いものは感じますけどね。
いずれにせよ、「それなりの考えとは具体的になんなのでしょう?」と聞いてみてはいかがでしょうか。
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