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相続でもめて、調停をしています。
先日調停委員会より「調停案の骨子」という提案がありました。

弁護士を立てており、その弁護士が調停委員会から聞いたという話によると
前提として「この内容でないと相手方(3人)が折れない。調停では決着しない」
があり、こちら側にとっては受け入れられない内容でした。

次回調停時に調停案に対しこちらの考えを述べたいのですが、
調停案に対し意見するとすぐに審判になるのでしょうか?

お教えください。

A 回答 (3件)

意見を述べて、さらに話し合いの余地があると判断されれば調停が続行される場合がありますし、話し合いの余地がなさそうなら、調停は不成立になります。

調停が不成立になった場合、審判に移行するかどうかは、調停の内容によります。
その辺りは、依頼されている弁護士に聞かれるのがよいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

意見の内容によって、継続または審判になるのですね。
結果はともかくとして自分の考えを述べたいと思います。

「調停が不成立になった場合、審判に移行するかどうかは、調停の内容によります。」
とご回答いただきましたが、
調停不成立の判断でも、審判に移行しないケースがあるのでしょうか?

お礼日時:2016/06/29 07:04

審判にはならずに、不調になる可能性の方が高い。

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弁護士儲かりますね。


分からんけど。
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