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商標には、文字だけ、図形だけ、記号だけ、それらを組み合わせたもの、立体商標があります。また文字には特許庁が定めた標準文字での出願もあります。とのことですか、たとえば

商標登録で、自分の開発したアプリのロゴにアプリ名を載せて出した場合、区分は1区分のまま、ロゴ画像としての商標と、そのアプリ名の商標を得られるのでしょうか?

A 回答 (2件)

1です。



すみません、誤解を招く書き方の部分がありましたので、訂正させてください。

得られません。ロゴ画像としての商標のみです。×
得られません。アプリのロゴにアプリ名を載せた画像の商標のみです。○

申し訳ありませんでした。
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特許事務所に勤務している特許技術者です。



ロゴ画像としての商標と、そのアプリ名の商標を得られるのでしょうか?

得られません。ロゴ画像としての商標のみです。特許庁は1出願で1商標しか認めていません。そんなことが可能でしたら、一つの画像で幾らでも文字の商標を出願できることになってしまいます。

なお、御質問内容の出願をした場合、画像としての商標出願となりますが、その商標は、アプリのロゴにアプリ名を載せた画像となります。つまり、アプリ名を載せていないアプリのロゴだけの画像の商標は、出願していないものとなります。もしもアプリのロゴだけの画像の商標も必要でしたら、これも別途出願する必要があります。

まとめますと、アプリのロゴにアプリ名を載せた画像の商標、アプリ名の文字の商標、アプリのロゴの画像の商標、がの全部必要でしたら、それぞれ別個に出願する必要がありますので3出願となります。
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