
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
賃貸アパートでも「受信設備を設置した者は」となっているので、各賃貸人のうちテレビを持っている者です。
(放送法64条)
この回答へのお礼
お礼日時:2016/07/11 23:22
ご回答くださいましてありがとうございました。
賃貸の備え付け テレビのNHK受信料の支払い義務
放送法64条 http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM
受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
以上了解です^^
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