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いつもお世話になってます。
長くなりますがよろしくお願い致します。

お恥ずかしい話ですが昨晩父が自己破産することを決め、今晩家族で話し合いが持たれます。

父は私達に内緒で会社を辞め、今住んでいる家に根抵当を付け健康食品の会社を始めました。
多分会社を始めたのはH12年か13年ごろだと思います。
根抵当権が設定されたのはH14年の7月です。

もともと横暴な父だったので母も言うだけ無駄と話もろくにしない家庭内別居状態が10年近くあり、父が会社を始めてからは父が家に帰ることが2~3ヶ月に1回と言った感じです。

私は結婚して別所帯で暮らしていたのですが、マンションを売却したためこの6月から一時避難的に根抵当に入っている私の実家に引っ越してきました。

前置きが長くなりましたが、父は自己破産のことを
弁護士ではない人に相談しているようで、そちらを心配しています。
昨晩の話ですと、ソニックなんとかと言うような名前の破産の相談所みたいなところに相談しているようです。
そこの相談所の人の話ですと、土地建物の名義を配偶者か長男に変えれば今住んでいる土地や建物だけは守れると言うのです。先にも申しましたが根抵当が設定されているのにそんなことができるものなのでしょうか?
弁護士さんはあとで紹介してくれるそうなのですが・・・
ちなみにその人は弁護士でも行政書士でもないです。

私個人ではそんなウマイ話はないと思うのですが、いかがでしょうか?

A 回答 (7件)

現在の住まいの不動産謄本の確認は、お済みでしょうか?



まだ済んでないようでしたら、早急に確認して下さい。

また、不動産の名義変更そのものは可能でしょうが、詐害行為として訴えられる可能性があります。

そして、名義変更しても土地から抵当がはずれる事はないので、競売は実行されると思います。

今回の問題で考えなければならないのは、家を守るというより、お母様の生活を守るということではないでしょうか。

確かに、お母様の協力もあってその家を取得し、お母様の財産権の問題があると思うし、お父様がまともにやってくれれば、あなたがたの相続の事もあったでしょうが、文面からみて、お父様の性格(内緒で会社を辞め、横暴)からすると、既に自己破産は決めているものと思われ、そのような人間に何を期待しても難しいと思われます。

本来であれば、お父様が考えなければならないのは、自分が自己破産すれば、あなたがたにどのような迷惑が及ぶのか、あなたがたの生活を守るにはどのような方法があるのかです。

そして、そこから出た最善の方法をあなたがたに示すべきです。

従って、お父様が相談する先は、このような事をお父様に指導する先でなければなりません。

破産の手続きそのものだけをアシストする会社は、いくらでもあります。中には法外な料金を搾取するところもあると聞きます。(どうせ破産するのだから、金を借りるだけ借りさせるとか)

ただこのような業者の一番の問題点は、相談者の無知に付け込むということです。
でも抵当の問題、破産の問題は、学問とする人は別としてそれ程むずかしいことではないのです。

破産者の財産(破産財団)は結局どうなるのか?
実際に破産財団が処分されるのは、どれくらいの期間がかかるのか?
家が競売に掛かった時、どれくらいの値がつくのか?

細かい事をひとつひとつクリアしてゆくことで答えは自ずと見えて来ますし、無理な事は無理と分かったら、次にやることは被害をいかに最小限に留めるかです。

気持ちの切り替えも大切ですよ。

この回答への補足

昨日はありがとうございました。

不動産謄本を確認しましたら前回のものと変わったところはありませんでした。

昨晩の話ですと、自己破産は今すぐにと言うことではないようです。ただ厳しい経営状況で2年間赤字が続いており、資金もこのままだとあと2ヶ月ほどで底をつきそうだとのことです。

父の言う方法とは母か長男に名義変更の上、土地建物を信託登記すると言うことでした。信託登記・・・初めて聞く言葉です。少し調べましたがなかなかわかりやすい文献がなく困っています。もしご存知でしたら教えて頂けないでしょうか?

また、根抵当でA信金から借りていますが信用保証協会を通して借りたものなので、悪質な取立てはないだろうと申しておりました。これも本当にそうなのでしょうか?

私達はそんなに甘いことではないと思っているのですが、父の話を覆すだけの知識がありません。
何かご存知でしたらどんな事でも教えて頂きたいので、ご面倒をおかけ致しますがよろしくお願いいたします。

補足日時:2004/07/22 12:27
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今現在の不動産謄本ではないのですが今年の1月に謄本を取った際にはH14年7月に土地と建物に根抵当権が付いていました。今現在の謄本を取った方がいいのでしょうか?取った場合、何に注意してどこを見れば何がわかりますか?

父はこの家を守りたいようですが私達は今のところ名義変更する気はありません。
競売に掛けられるのならそれでいいと思っています。

父が関っている相談所の人が何と言っているのか今晩聞いてみようと思います。
結果はまたお知らせ致します。

お礼日時:2004/07/21 13:21

あ・・・そっか。

。そうですよね#5番さんのご指摘のとおりです。未熟にも口出ししてしまって申し訳ありませんm(_ _;)m ごめんなさいこの通り

今の家の状況と被せてしまってました。。・・。家族を巻き込んでの事心労をお察しします、無理しなくてはいけないとは言え・・もうホントく( ̄△ ̄)ノガンバレェェェ!!
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この回答へのお礼

ご心配頂きありがとうございます。
何で私達ががんばらなきゃならないんでしょうね・・・

お礼日時:2004/07/22 09:13

#1での回答に対する質問への回答です。

(何のこっちゃ(^^))

1月から質権・差押・賃借権・抵当権なのど新たな権利関係がついていなかということです。

個人名などヤバそうなところから借り入れしている場合、取立てなどで質問者さん達が、嫌なとばっちりを食わなければいいなと思っただけです。

そういうことがありそうだと分かっているのと、突然来られるのでは、結果がだいぶ違ってくると思ったのです。

自分で商売始める時は相談もせず、やばくなったらあなたがたを巻き込もうとするお父様の考えよくありませんね~。

取られるのが嫌だったら、始めから抵当なんかに入れるな!ってやつですよね。

質問者さんが、ある程度冷静で、しっかりとした考えをお持ちのようだったので、安心しました。
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この回答へのお礼

何度もアドバイスありがとうございます。
「新たな権利関係がついていなか」ですね。
早速調べてみたいと思いますが、多分根抵当が付いた時点で限度額いっぱいだと思います。限度を超えててもヤバイところからは借りられるものなのかもしれませんが・・・

>自分で商売始める時は相談もせず、やばくなったらあなたがたを巻き込もうとするお父様の考えよくありませんね~。

ですよね。
ドラマのような取立て屋が来たらどうしようと内心不安でたまりません。
まだ小さい子供もいますし、怖い思いをさせるんじゃないかと。
主人は子供が誘拐されたりしたら大変だからと言って三輪車など隠して出勤していきました。

結果はまたご報告させて頂きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/21 15:16

◎或る程度ご回答が出ている様なので、重要点と思慮される部分のみを書かせて頂きます。



◎#1#3の方がご指摘している様に、一番の問題点は「詐害行為」です。

◎例えば、#4の方の例で話が進み、例えの通り3千万の差額が残ったとします。その後破算手続きに入り、この3千万を他の債務の弁済に充てた、との証明が正当に出来れば問題はありませんが。その使い道が不明で、正当な証明が出来ない場合は「詐害行為取消権」の対象になると考えられます。
勿論この場合、債権者が担保権者だけで有れば問題有りませんが、本件の場合はそれはあり得ないと(他の債務も有るから破産へ・・・)考えます。

◎要するに、破産を目的として(破産を予定していながら)自己の財産を処分した場合は、担保以外の資金使途は結果「弁済」のみ認められる訳です。例外としては、社員の給与(これは労働債権)や弁護士費用等々は認められます。

◎また、失礼ながら現状本件物件に、担保以外の余剰枠が存在するとも考えにくいと思います。

◎それと、強引に「詐害行為」に該当すると疑われる行為を勧めた場合、後の自己破産及び免責決定に影響を及ぼすとも考えられます。

◎任意売却しなくても、ご長男や奥さんに「名義変更」との話は・・・物理的には可能ですが、ご存じの様に「名義変更」は一般的には「売買」か「贈与」です。(他には、裁判所の判決に因る、命令・職権等)税金も問題とはなりますが、これもただ単に「土地や建物だけは守れる」との考えは「詐害行為取消権」に抵触する危険が考えられます。

◎「破産の相談所」と云う物が何を指すのか、理解は出来ませんが、もしその人達が「まともな人」で有ったと仮定しても、「土地や建物だけは守れる」は百歩譲っても「少しは住んで居られる」程度と思慮致します。

◎私は良くこの話をします『溺れる人は 藁を掴んではいけない。 泳いでいる人は藁を掴んでも危険はないが、溺れている人は 確実にロープと浮き袋を・・・』と。

◎あなたがお考えの様に、その誰かが「後で紹介してくれる弁護士より」あなたご自身で弁護士に、ご相談なさるのが適切と考えます。
○各弁護士会の相談窓口です。
http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/souda …
○また、「詐害行為」に関する解説が有るページです。
http://www.sbs-mhc.co.jp/morelivelife/01_horitsu …

◎ご相談の文面からの推量を含んだアドバイスです、参考の一部程度にお考え下さい。

参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/souda …

この回答への補足

昨日はありがとうございました。

不動産謄本を確認しましたら前回のものと変わったところはありませんでした。

昨晩の話ですと、自己破産は今すぐにと言うことではないようです。ただ厳しい経営状況で2年間赤字が続いており、資金もこのままだとあと2ヶ月ほどで底をつきそうだとのことです。

父の言う方法とは母か長男に名義変更の上、土地建物を信託登記すると言うことでした。信託登記・・・初めて聞く言葉です。少し調べましたがなかなかわかりやすい文献がなく困っています。もしご存知でしたら教えて頂けないでしょうか?

また、根抵当でA信金から借りていますが信用保証協会を通して借りたものなので、悪質な取立てはないだろうと申しておりました。これも本当にそうなのでしょうか?

私達はそんなに甘いことではないと思っているのですが、父の話を覆すだけの知識がありません。
何かご存知でしたらどんな事でも教えて頂きたいので、ご面倒をおかけ致しますがよろしくお願いいたします。

補足日時:2004/07/22 12:30
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やはり弁護士さんにこちらはこちらで相談するしかなさそうですね。
多分両親の離婚は避けられないとは思いますし、後々のことを考えると第三者を立てた方がいいですね。

溺れる父にはそのまま沈んでしまって欲しいです・・・

結果はまたあとでお知らせ致します。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/07/21 15:23

名義の書き換えは担保権が付いているし出来ないと思います、ただ所有者がまだ本人の場合で、競売に掛ける話が出いているのなら任意売買、してもらう手が有るかも知れません。

例えば競売に掛ける場合実勢価格の7掛け迄の価格がマックスなので1億なら7千万になります。家があるのでチョッと難しいかもしれませんが競売する時にも家を取り壊すの費用は掛かると思いますのでその辺債権者と話し合って競売よりもやや高い価格で、借入額よりも安いお金で債権を無くします、残念ながら家を手放すしかないのですがこのままだと全て失ってしまう可能性も有ります。これは売却価格と返済額に単純計算で言うと一億ならば3千万の差額が手元残る方法です。宅建の資格を使いこなしている人、ならこの位の知識はあると思いますが、債権はややこしいので不動産でも知らない人もいますのでちゃんとした知識のある人(素人にでもわかりやすい説明をしてくれる人)さがして相談してみてください。そのアドバイザーの人に解らない事、不明な点があるのならドンドン質問して、ちゃんと理解できる言葉で明快に説明貰うまで粘ってください。尚且つその事を区等の相談窓口に行くなどして更に確かめて、結果おかしい・・って事になったらお父さんに説明して余計な出費を抑える事をした方が良いです。
悲しい事ですが・・最後の最後まで吸い取ろうとする輩は沢山います。こんな状態の・・という所を狙って藁にもすがる思いのお金をかすめとって行く。。信じられませんがお父さんが信用しきっているのであれば、現実から目をそらしたいのかもしれません。土壇場では男の人は案外弱い物なので貴方がシッカリするしかないと思います。。

この回答への補足

昨日はありがとうございました。

昨晩の話ですと、自己破産は今すぐにと言うことではないようです。ただ厳しい経営状況で2年間赤字が続いており、資金もこのままだとあと2ヶ月ほどで底をつきそうだとのことです。

父の言う方法とは母か長男に名義変更の上、土地建物を信託登記すると言うことでした。信託登記・・・初めて聞く言葉です。少し調べましたがなかなかわかりやすい文献がなく困っています。もしご存知でしたら教えて頂けないでしょうか?

また、根抵当でA信金から借りていますが信用保証協会を通して借りたものなので、悪質な取立てはないだろうと申しておりました。これも本当にそうなのでしょうか?

私達はそんなに甘いことではないと思っているのですが、父の話を覆すだけの知識がありません。
何かご存知でしたらどんな事でも教えて頂きたいので、ご面倒をおかけ致しますがよろしくお願いいたします。

補足日時:2004/07/22 12:29
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この回答へのお礼

ありがとうございます。いずれ根抵当を外れることを願っていましたが、こんなに早くこのような事になるとは思っていませんでした。昨日の父の話ですと「家だけは守る方法がある。そのためには母か長男に名義変更してもらいたい」との事でした。詳しい話は今晩致しますのでまたご報告させて頂きたいと思います。正直私達は父の話は眉唾もんだと思ってます。こちらはこちらで弁護士さんなりに相談しようと思ってます。

お礼日時:2004/07/21 12:59

現状では抵(根)当に入っている不動産を守るには借入金返済しない限りは無理です。


#1の方も言ってましたが勝手に名義を変更することは出来ても何れ詐害行為で訴えられる可能性があります。
ある程度の時間稼ぎは出来ても良い結果は生まれませんよ。
厳しいことを言うようですが、自分の財産を守りながら自己破産をするということ自体間違った考えではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私も「自分の財産を守りながら自己破産をするということ」はそんなムシのいい話があるわけないと思ってます。取られるのは仕方がないと覚悟しています。ただ今相談している人は信用できるのかどうか、無理とわかってても法外な料金を取られるのではないかと、そちらの方が心配です。今晩話し合いましてからまた結果をお知らせ致したいと思います。

お礼日時:2004/07/21 13:03

ダメですヨ~


抵当権が設定されている不動産は、その後、誰の名義になっても、その新所有者を相手として競売できます。
全額返済しない限り競売を免れる方法はありません。
また、破産してもしなくても同じですヨ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり競売になりますよね。今晩話し合いますので結果はまたご報告させて頂きます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/21 13:06

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