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成年後見申し立ての書類作成を△△弁護士に依頼をしましたが、子供が3人(A,B,C)いて、Bだけが反対してBの同意書を添付する事できませんでした。後見人候補者を記載する場所には、事前に承諾を取った〇〇弁護士と記入しています。医師の診断書は「後見」にチェックが付いていました。

質問① Bが同意するまで成年後見人が選出されないのでしょうか? 
質問② 今後の家庭裁判所の取り扱いなど知りたいです。

(Bは以前、両親のお金を盗んだ事もあり、家庭裁判所の照会書など無視をして返送しない様な人間ですが今回は、後見申し立てに反対の理由を 後見人への報酬がかかる事、親が認知症ではない。など大卒の頭で論文形式で返送しているかも知れません。AやCに「親のお金を自由に使えない」と申し立てを何度も辞める様に電話をかけて来ています。)

A 回答 (2件)

①法律上、Bの同意は成年後見手続の要件とはされていません。

参考程度でしかありません。
②親族間でトラブルがあるときは、候補者として親族を記載しても、別の第三者が後見人となります。今回は、弁護士が候補者とのこと。申立から2か月前後で、申立書通りの決定が出ると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/17 14:08

親族間でもめている場合には、職業後見人が選ばれるだけです。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/17 14:09

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