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初犯についてお聞きします
初犯とはどっからが初犯の扱いになりますか?
今成人で過去に数回ほど警察にお世話になりましたが家裁に一回だけいきそこで奉仕活動みたいなのをしました
そして今回成人で窃盗をして検察庁に呼ばれ今はどうするかの結果待ちです
ちなみに家裁での奉仕活動みたいなのを抜いて裁判で実刑、罰金などは一回もあらりませんでした

A 回答 (3件)

初犯(À級)です

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「情状意見」というのを検察は送致書に付けます。


非行補導歴というのが少年時代の記録
前科前歴というのが成人になってからの記録で、
これらが一切無い人が検察官の言う「初犯」です。
検察(警察)に保管してある記録と、有罪になった記録は別なのですが、
検察としては「こいつはこんなに悪いやつですよ」と犯罪記録を告げ口しちゃうんですよ。
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初犯という言葉の定義については下記のQ&Aで


https://www.bengo4.com/c_1009/c_1412/b_66676/
「刑法には、「初犯」という言葉はありません。初めて犯罪を犯すことを「初犯」というのか、初めて警察に逮捕されることを「初犯」というのか、初めて起訴されることを「初犯」というのか、その言葉を使う人の使い方の問題です」
とあります。
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