A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
失礼。
訴求ではなく、遡及ですね。
記すのを忘れた点です。
顧問税理士に、都税事務所からの連絡を伝えてありますか。
地方税は5年分修正申告したというのは、税理士がされてると思うのです。
7年分修正しろと都税事務所が言ってきたと伝えたら、対応すると思います。
言いなりになると「納税しなくても良いものを納税する」はめになります。
仮装隠ぺい行為があった場合の「時効はいつか」については、国税当局が遡及する年と地方税当局が訴求できる年は違うのではないかという議論があります。
No.1
- 回答日時:
7年修正というと仮装隠ぺい行為が認定されて重加算税の賦課決定がされてるわけです。
このような「認定」は地方税は「国税の処理に従う」態度なので、国が7年訴求してる場合には地方税も7年訴求してきます。
「結局は、時効消滅してる課税期間は8年前の課税期間のもの」ということです。
ちなみに、税法に7年という数字は出てきません。徴収権の時効消滅は5年なのですが、仮装隠ぺい行為があった場合には、法定申告期限から2年間時効が進行しないという規定があり、合計して7年になります。
本例に関しては、都税事務所に「税務署長は仮装隠ぺいがあったと事実を認定して徴収権の時効は7年としてるが、都税事務所長は、ただ税務署長の判断に、金魚の糞のように追従してるだけではないのか。
都税事務所が独自に調査をして、仮装隠ぺいの事実があったので、2年間徴収権の消滅時効が進行してなかったというなら、更正してくれれば、それに対して異議申し立てします。
仮装隠ぺいの事実があると税務署長が認めて重加算税を賦課したことだけを理由として、地方自治体が独自の調査をして事実確認をしてないのに、消滅時効が法定申告期限から2年経過してないからと更正するのは、更正の理由に無理があるのではないか」
とでも伝えたらどうでしょうか。
もしかしてですが「更正」の意味が不明だという質問ではないですよね?
そうだ、と言われると困りますので、以下。
修正申告書は納税者が非を認めて追加納税額についての修正申告書を任意に出すものです。
課税事実がはっきりしてるのに、修正申告書の提出を任意にしてこない場合には税務署長や地方自治体の課税権者は「更正」として追加納税額を決定することができます。
ただし、更正には「理由が必要」です。
私見ですが、都税事務所が「国税の調査で仮装隠ぺいがあったこと」を更正理由にしたら「それって、税務署におんぶにだっこって意味。地方自治の原則から、国税の修正申告書が7年間提出されて、税務署がそれを受理したからと言って、地方税にまでそれが及ぶという考え方はおかしい」と思うのです。
「更正したいというなら、してもいいですが、その前に、税務署に提出されてる修正申告書の内容を、都税事務所自身で審査して仮装隠ぺい行為があったと認定してくださいね。そのための調査には応じますから。」とでも言ったらどうでしょうか。
実際に都税事務所の職員が「どのような行為を仮装隠ぺい行為だと税務署長が認めたのか」を知らないで、国税に修正申告書が出てるので、その内容から更正してしまえという、ふざけた更正があります。
過去5年分の修正申告書を都税事務所に出さないというならば、徴収権が消滅してませんので、話はわかりますが、要点として「都税事務所自体が徴収権が時効消滅してないとする事実を知らないのに、6年前、7年前の課税期間の更正をすることがおかしい」という事です。
長文ですが、言い換えます。
「わが社がした行為は仮装隠ぺい行為にあたると税務署長は認めましたよ。税務署の調査官の調査を受けました。
しかし都税事務所の人間がいつわが社が仮装隠ぺい行為をしたという行為の確認をしてるのですか。
あなたが言う地方税法の条文を見ても、税務署長が認定したら、地方自治体は調べもせずに仮装隠ぺい行為があったと認めて良いなどとは記載されてませんよね。
地方税法の多くは「国税の何何税の規定に準ずる」とありますが、わが社が仮装隠ぺいをしていたという事実は、地方自治体の課税権者が実際に確認しなければいけないのではないですか。
税務署長が課税したから俺もできるってんじゃ、理由がおかしいでしょ。」
という事です。
仮装隠ぺい行為があったので7年間分の修正申告書を提出する事自体には、貴社は異議がないのでしょうか。
重加算税の賦課決定に対して異議申し立てをして、決定が取り消しされれば、税務署に金魚の糞のごとく「おんぶにだっこ」で更正した都税事務所の処分はふっとびます。
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