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お酒の入った席で上司がアルバイトに暴力を一方的に振るいました。お酒の入った席とはいえ私はそのアルバイトのことを考えると悔しくて仕方がありません!
もし傷害で被害届を出したとしたならば、その上司はクビになるのでしょうか?ちなみに私は公務員です。

A 回答 (6件)

 その場で警察沙汰にならなかったようですので,怪我の程度が比較的軽い(10日~2週間程度)と想定して回答します。


 刑事事件となれば,今回の件をもって直ちに免職処分ということは考え難い事例だと思いますが,何らかの懲戒処分が科せられることは間違いないと思います。
 被害者の言っている,警察に被害届を出して示談ですませたい,の真意は何なんでしょうか?あくまでもその上司の刑事処分を望むのか,治療費・慰謝料等の賠償が十分であれば刑事事件は不問に付してもいいのか,何れにするかで対応も違ってくることと思います。
 前者であれば,警察への被害申告とともに告訴状の提出が考えられますし,後者であれば,弁護士や職場内の第三者(酒席に同席していたその上司を除く最上位者やその上司の酒癖を知るある程度の役職の人)を仲介にして示談交渉することが考えられると思います。
 被害者の感情とは別に,質問者自身がその上司を許せないという気持ちが強いのであれば,所属官庁の総務部長宛に匿名の投書をするというのもありかと・・・

 
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
これを参考にして頑張りたいと思います。

お礼日時:2004/07/22 21:31

現行犯なら即逮捕という事もあるでしょうが、


事後なので、ケガの程度が重いとか証拠隠滅のおそれとかですが、
どちらも当てはまらないようです。
後は、取り調べの際に協力的でないとか、反省していない
ようだと逮捕もあるかもしれません。

ただ、被害者が示談とすれば、その時点で被害届は
出さない、ないしは取り下げる事ですから、
当然、刑事事件にはなりません。
示談としなくても、それを匂わせれば警察はやる気をなくします。
刑事事件にしないのなら、警察の出る幕はなくなりますし、
繁雑な書類仕事をしても、それらが全て意味のないものに
なってしまいます。

最初から、示談にするつもりであれば、警察など介さずに
当人同士(仲介をいれるにしても)で話をつければいい事だと思います。

ただ、公務員法によって、公務員は法律違反を認知した場合は
直ちに関係部署へ通報の義務があるようです。
暴力というのがどの程度なのか不明ですけど、
その場で110番しちゃえば良かったのかも?

この回答への補足

最終的に「示談」という形をとることになると、結局は表沙汰にならないということですよね。
そうなると、加害者側にうまく言いくるめられてうやむやにされる場合もあるし、当人同士の話し合いなわけだから、処分も科せられないこともあるということですよね?
もしそういうことであれば、私はちょっと納得いかないけど…でも結局は被害者本人が決めることなのでそれはそれでしょうがないですね。

補足日時:2004/07/21 20:30
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アルバイト君が訴えるなら「告訴」



あなたが訴えるなら「告発」になります。第二の被害者がでないように「告発」しますか。

あなたも、組織から阻害されると思いますが。

公務員なら刑事事件で起訴されれば懲戒免職になるでしょうが、そうでなければ訓告程度でしょうか。

あなたの人事記録にも残りますから将来のことを考えると、お勧めしません。(公式にはそんなことはありえませんが、実態上「上司を訴えた」人間として、情報はついて回ります。それが公務員の人事です。)


本人が「告訴」するのが一番良いので説得してはどうですか。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
被害者本人は診断書もすでにもらい、警察に行くようです。
私は法律に関してまったくの無知なので教えてほしいのですが、「告訴」するってことになればもちろん裁判になるわけですよね?でも被害者本人は警察に被害届を出して「示談」ですませたいと言っていました。この場合、上司の処分はどうなるのでしょうか?

補足日時:2004/07/21 17:15
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傷害で被害届を出して、受理されれば傷害(刑事)事件になります。


しかしその問題について、処分はその関係団体で決まることですから、どのような処分が出るのかはわかりません。

でも、今現在、公務員については厳しい処分を下す流れにあるようです。
(たとえば、酒気帯び運転等で警察に検挙されたときには、懲戒免職されるケースが増えています)
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この回答へのお礼

そうですよね。私自身も公務員という立場であるので毎日というほどに上司に聞かされています。しかしその上司こんなことをするなんて…もう私はその上司を信用することができません!っと愚痴になってしまいましたね。ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/21 17:45

暴力を振るわれた人が被害届を出せば、その上司には


何らかの懲戒処分が科せられる可能性はあります。
逮捕されるような状況であれば、解雇も十分考えられます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
その上司は、過去にもそういったことがたびたびあったそうです。
具体的になのですが、逮捕される状況といったらどういう状況のことをいうのでしょうか?

補足日時:2004/07/21 17:47
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いきなりの解雇は無いものと考えられますが、公務員との立場を考えると最悪のパターンも考えられます


ですが公務員の立場を利用した悪質な暴力には断固たる姿勢が必要ですよね!
私なら訴えます
被害にあったアルバイト君、病院に連れて行ってください
診断書が無いと傷害事件にはなりません
ただの暴行事件では、この上司も反省しないでしょう
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この回答へのお礼

そうですよね。断固たる姿勢が必要ですね。
その上司も以前にこういったことが何回もあったようです。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2004/07/21 17:35

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